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答弁本文情報

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平成十三年九月十一日受領
答弁第五号

  内閣衆質一五二第五号
  平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出F−4型機機関砲誤発射事故をめぐる防衛庁の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出F−4型機機関砲誤発射事故をめぐる防衛庁の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 本年六月二十五日に発生したF−4型機の機関砲誤発射事故(以下「本件事故」という。)については、防衛庁において関連する情報を防衛記者会に対し説明する等適時適切な情報の公開に努めてきたところであり、今後ともそのような対応に努めてまいりたい。

三について

 本件事故に関して防衛庁が防衛記者会へ行った情報の提供のうち主なものの日時と内容は、別表のとおりである。また、関係する地方公共団体等への本件事故に関する情報の提供については、航空自衛隊第二航空団から随時行ってきたところである。
 なお、衆議院安全保障委員会に対しては、その求めに応じて、本年六月二十七日に本件事故の概要に関する資料を提出している。

四の1について

 御指摘の資料の提出については、防衛庁において当該資料の存否を確認する等していたため、これに必要な時間を要したものである。

四の2について

 御指摘の資料の提出に係る事務は防衛庁運用局で行われたものであり、同局の局長は北原巌男である。

四の3について

 防衛庁が管理する行政文書であって防衛庁文書管理規則(平成十二年防衛庁訓令第七十四号)で定める保存期間が満了したものについては、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第二項の規定により内閣総理大臣に移管するもの等を除き、その内容に応じ適切に廃棄することとしているが、職務の遂行上必要と認められるものについては、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとしている。

四の4について

 お尋ねは、衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書(平成十二年十二月十五日内閣衆質一五〇第一四号)別紙一から別紙四までに記載した刊行物並びに「監督・完成検査申請書における電子情報化の調査・検討」及び「国内外の防衛関連科学技術の調査研究(ファジィ&ニューラルネットワーク技術)報告書」と題する資料に関するものと考えるところ、これらの刊行物又は資料の中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあるが、防衛庁においては、御指摘の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。


別表



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