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答弁本文情報

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平成十三年九月十八日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一五二第一〇号
  平成十三年九月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員島聡君提出平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出平成一三年の参議院選挙におけるインターネット使用状況に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御質問は、御指摘の政党が開設し又は更新するホームページに一定の事項を掲載する等の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条、第百四十二条第一項、第百四十六条第一項又は第二百一条の十三第一項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
 なお、一から三までにおいて御指摘の公示日前にする行為は、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項の規定に違反する。
 さらに、三において御指摘の公示日後にする更新は、当該更新による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同項の規定に違反する。また、当該更新は、当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該更新が同項の禁止を免れる行為と認められる場合には同法第百四十六条第一項の規定に、当該意識の表示に当該公示に係る選挙の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項がある場合には同法第二百一条の十三第一項の規定に違反する。

四及び五について

 御質問は、御指摘の候補者が開設し又は更新するホームページ(以下「候補者のホームページ」という。)等に一定の事項を掲載する等の行為が公職選挙法第百二十九条、第百四十二条第一項又は第百四十六条第一項の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
 なお、四及び五において御指摘の公示日前にする候補者のホームページ上に他のホームページヘのリンクを設ける行為は、当該行為による当該候補者のホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合には、同法第百二十九条又は第百四十二条第一項の規定に違反することはないと考える。
 他方、四において御指摘の公示日後にするリンク先のホームページの更新は、当該更新による当該リンク先のホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には同項の規定に、当該意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても当該更新が同項の禁止を免れる行為と認められる場合には同法第百四十六条第一項の規定に違反する。
 これに対して、五において御指摘の公示日後にするリンク先のホームページにおいて聞くことのできる音声の内容の更新は、当該リンク先のホームページにおいて文字等を用いた意識の表示がない場合又は文字等を用いた意識の表示があっても当該意識の表示が同法第百四十二条第一項又は第百四十六条第一項に規定する文書図画と認められない場合には、これらの規定に違反することはないと考える。



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