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答弁本文情報

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平成十三年十二月十八日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一五三第三一号
  平成十三年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)に基づく自衛隊による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動に関し、当該活動の遂行を円滑にするとの観点から、防衛庁として、あらかじめ、関係企業に対し、自衛隊の保有する装備品、船舶又は航空機の修理等を依頼する場合があり得るなどの通知をしたところである。
 なお、当該関係企業の個別の名称については、これが公になることにより、当該関係企業の正当な利益等を害するおそれがあり、ひいては自衛隊による当該活動の円滑な遂行を妨げるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

二から四までについて

 お尋ねの民間企業に対する従業員の海外への派遣要請については、現時点において、具体的には考えていない。
 なお、仮に防衛庁がこのような派遣要請を行う場合には、防衛庁としても派遣される従業員の安全に配意することは当然のことである。さらに、このような場合には、防衛庁は、当該民間企業と協議して合意した上で、必要に応じ新たな契約の締結等を行うことになるものであり、その際、当該民間企業においては従業員や労働組合等との必要な協議及び調整が行われることになるものと考えている。したがって、お尋ねのような契約違反を問う状況や管理職を含む従業員が業務命令違反として処分されるような状況は想定し難い。



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