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答弁本文情報

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平成十四年一月二十二日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一五三第三四号
  平成十四年一月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員北川れん子君提出アフガニスタン難民申請者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北川れん子君提出アフガニスタン難民申請者に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十三年十一月三十日現在、難民の認定を申請したアフガニスタン人で、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第六十一条の二第三項に規定する難民認定証明書の作成(以下「認定の判断」という。)又は難民の認定をしない処分(以下「不認定」という。)の通知書の作成(以下「不認定の判断」という。)が行われていない者(以下「未決の者」という。)は五十二人、不認定の通知を受けて異議の申出を行い、これについて裁決が行われていない者は二十六人であり、これらの合計は七十八人である。
 なお、お尋ねは「二〇〇一年十一月一日現在」の人数であるが、統計処理上、毎月月末時点での人数を集計していることから、平成十三年十一月三十日現在の人数をお示ししている。

三から七までについて

 平成十三年一月一日から同年十一月三十日までの間において、難民の認定を申請したアフガニスタン人は、七十七人である。このうち、認定の判断又は不認定の判断が行われた者は二十七人(認定の判断が行われた者は一人、不認定の判断が行われた者は二十六人)、未決の者は四十七人、申請を取り下げた者は三人である。
 右の不認定の判断が行われた者のうち、異議の申出を行った者は二十五人であり、このうち裁決が行われた者は二人であるが、いずれも異議の申出について理由がないと認めるとの裁決がなされている。

八について

 平成十年一月一日から平成十三年十一月三十日までの間において、難民の認定を申請したアフガニスタン人は百四十九人であり、このうち、難民認定証明書の交付を受けた者は六人、不認定の通知を受けた者は七十六人、これらのいずれも受けていない者は六十人、申請を取り下げた者は七人である。右の不認定の通知を受けた者のうち、異議の申出を行い、これについて理由がないと認めるとの裁決が行われた者は二十五人、異議の申出を行わなかった者(行わなかった理由については申請者の内心に係ることであるので把握していない。)は十七人、異議の申出につき裁決が行われていない者は二十八人、異議の申出を取り下げた者は六人である。

九について

 平成十三年十二月七日現在の入国者収容所及び地方入国管理局における収容施設別・難民認定手続状況
別のアフガニスタン人被収容者数は、別表一のとおりである。

十について

 平成二年から平成十三年までの各年の一時庇護のための上陸の許可の申請者数並びに許可を受けた者及び不許可とされた者の各人数は、別表二のとおりである。

十一、十三及び十四について

 平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間に法第六条第二項に規定する申請(以下「一般上陸の申請」という。)を行い上陸の許可をされたアフガニスタン人は六十五人であり、このうち法第十二条に規定する特別の許可を受けた者はない。同期間のアフガニスタン人の入国者の総数及び一般上陸の申請を行った者の人数については、統計がないため、答弁することができない。
 また、法は、右に述べた許可及び仮上陸の許可以外の上陸の許可として、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可及び一時庇護のための上陸の許可を規定しているところ、これらの許可を申請したアフガニスタン人の人数については、国籍別の統計がないため、答弁することが困難である。ただし、一時庇護のための上陸の許可については、年間の申請件数が数件であることから申請書を調査したところ、平成二年から平成十二年までの間に一時庇護のための上陸の許可の申請を行ったアフガニスタン人はなく、平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間に同申請を行ったアフガニスタン人は二人で、このうち、許可された者は一人、不許可とされた者は一人であり、その後同年十二月七日までの間に、アフガニスタン人によって一時庇護のための上陸の許可の申請はされていない。

十二について

 お尋ねの「入国申請が不許可とされた者のうち退去強制手続に移行した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間において、一般上陸の申請を行ったアフガニスタン人のうち、法第二十四条第一号に該当する疑いがある者として入国警備官に通報された者は五人である。

十五について

 お尋ねの「取扱基準規程」に相当するものとしては、難民認定事務取扱要領(平成十一年十二月六日付法務省管総第千二百三十七号通知)がある。

十六について

 法第六十一条の二第二項は、難民の認定の申請について、申請者が「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。」と規定していることから、上陸した日から六十日経過後に申請を行うことができる場合としては、当該申請者につき、本邦にある間に難民となる事由が生じた場合又はやむを得ない事情がある場合があり得る。
 難民認定申請は、通常、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとして行われるものであり、申請者、その家族及び関係者の生命、身体等の安全と密接な関係を有しており、また、申請者のプライバシーにもかかわるものであることから、個々の難民認定申請事案について、その内容を明らかにすることは差し控えたい。


別表1 収容施設別・難民認定手続状況別アフガニスタン人被収容者数


別表2 一時庇護のための上陸の許可の申請者数並びに許可を受けた者及び不許可とされた者の各人数



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