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答弁本文情報

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平成十四年三月一日受領
答弁第二号

  内閣衆質一五四第二号
  平成十四年三月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出情報公開法の運用上の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出情報公開法の運用上の問題点に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「いわゆる公権力の行使」の意味が必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第九条に基づく行政文書の開示決定等は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号。以下「行服法」という。)第一条第一項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号。以下「行訴法」という。)第三条第一項に規定する公権力の行使に該当すると考える。
 なお、情報公開法第十八条は、開示決定等について行服法による不服申立てができることを、情報公開法第三十六条は、開示決定等について行訴法による取消訴訟ができることを、それぞれ前提とした規定であることからも、開示決定等が行服法及び行訴法に規定する公権力の行使に該当することは明らかである。

二について

 政府においては、「e―Japan重点計画」(平成十三年三月二十九日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき、行政情報の電子的提供等を迅速かつ重点的に実施することとし、このため、広報・報道関係資料については、各府省が「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成十三年三月二十九日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に沿って、公表内容の一層の充実を図り、電子的に提供を行うこととしている。現在、これらの資料については、すべての府省においてホームページに報道発表資料、新着情報等のカテゴリーを設け、掲載に努めているところである。
 また、ホームページに掲載されていない既存の広報・報道関係資料については、その資料の性格上、国民等からの求めに対して、情報公開法に基づく開示請求手続によらなくとも積極的に提供することとしている。
 なお、前記指針における広報・報道関係資料とは、各府省が、その諸活動等を広く公表するため、国民一般、報道機関等向けに作成している文書、冊子、パンフレット等のたぐいをいう。

三について

 行服法第四条は行政庁の処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨を定めているところ、同条に規定する行政庁の処分は、国民の権利義務等に直接かつ具体的に法律上の影響を及ぼす行為でなければならないと解されている。お尋ねの情報公開法第十条第二項に規定する開示決定等の期間の延長は、国民の権利義務等に直接かつ具体的に法律上の影響を及ぼすものではないことから、行政庁の処分に該当せず、これについて行服法に基づく不服申立てをすることはできないと考える。

四について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号。以下「施行令」という。)は、第十三条第四項において郵送料を納付して行政文書の写しの送付を求めることができること及び当該郵送料は郵便切手で納付しなければならないことを、第六条第一項第四号において情報公開法第九条第一項に基づいて開示請求者に書面により通知しなければならない事項として、写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における郵送料の額を、それぞれ規定しているが、情報公開法及び施行令には、これらの規定を除いて定形外の料金を基準とすることや郵便小包の利用を禁ずることなどの郵送に関する規定は置かれていない。

五の1について

 お尋ねの報道に関する事実関係は、以下のとおりである。
 総務庁、郵政省及び自治省において平成十二年三月に支出した諸謝金に係る支出計算書の証拠書類について、平成十三年四月二日、特定非営利活動法人情報公開市民センターから総務大臣に対し情報公開法第三条に基づく開示請求があり、これに対して、総務大臣は、情報公開法第十条第二項に基づき開示決定等の期限の延長を行った上、同年六月一日、情報公開法第九条第一項に基づく開示決定を行った。ただし、総務大臣は、当時、当該証拠書類のうち「平成十一年度「高齢者一人暮し・夫婦世帯に関する意識調査」委員会委員名簿」については情報公開法第五条第一号(ただし書を除く。)に該当すると判断し、「委員の氏名」部分を不開示としたものである。
 他方、当該委員の氏名は、内閣府のホームページ(平成十三年一月以前の総務庁のホームページを含む。)における「平成十一年度「高齢者の一人暮らし・夫婦世帯に関する意識調査」結果について」の中で掲載されていたところである。

五の2について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の法令に従う義務に違反する行為があった場合等に、同法第八十二条に規定する国家公務員の懲戒処分を行うかどうかについては、懲戒権者が、当該行為の原因、態様等諸般の事情を総合的に考慮して判断することとなる。
 総務省においては、お尋ねの件について、結果的には関係した職員の行為に適切さを欠くものがあったが、当該行為は懲戒処分を行うまでのものではないと判断している。

六について

 五の1についてで述べた開示決定についての異議申立てに関しては、異議申立書が平成十三年七月三日に総務省に郵送されてきたが、当該異議申立書の記載に不備があったことから、異議申立人に対し補正を求めていたものであり、補正後の異議申立書は平成十四年一月九日に提出されたところである。このように、異議申立書を放置していたとの御指摘は当たらない。
 なお、総務大臣は、当初不開示とした「委員の氏名」部分は情報公開法第五条第一号ただし書に該当すると判断し、この異議申立書について、同月三十日、行服法第四十七条第三項の規定に基づき、原処分を変更し開示する決定をしたところである。



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