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答弁本文情報

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平成十四年二月二十六日受領
答弁第三号

  内閣衆質一五四第三号
  平成十四年二月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出公務員の守秘義務と「need to knowの原則」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出公務員の守秘義務と「need to knowの原則」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの趣旨が明確ではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「need to knowの原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)及び防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)で定める関係職員(以下「関係職員」という。)の指定に当たって、「秘密に関する事務を行う者として相応しい者を厳正に峻別・限定し、必要最小限の指定にとどめる」ことを述べた際に、「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止する」ためにいわれている一般的な考え方として言及されたものである。

二について

 防衛庁においては、秘密保全に関する訓令及び防衛秘密の保護に関する訓令で定める秘密について、これを知る必要のない職員を関係職員として指定することはなく、そのような職員が当該秘密に接する権限を有するということはない。

三について

 衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問に対する答弁書(平成十三年九月十一日内閣衆質一五二第八号)二のAについてで述べた「防衛庁の職員であれば知らせても差し支えない秘密」については、防衛庁において関係職員を指定する必要がなく、これを直ちに知る必要のない職員であっても知り得ることがある。

四について

 各省庁等の職員等が秘密に接する権限を有するかどうかについては、当該秘密の具体的内容等によって判断されるものであるところ、お尋ねのそれぞれの秘密が具体的にどのような内容のものであるかが特定されていないため、お答えすることは困難である。



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