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答弁本文情報

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平成十四年二月二十六日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一五四第二三号
  平成十四年二月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員岡田克也君提出平成十四年二月十二日の衆議院予算委員会における道路公団改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田克也君提出平成十四年二月十二日の衆議院予算委員会における道路公団改革に関する質問に対する答弁書



一について

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条等に基づく審議会等のうち、その委員の任命について両議院の同意を得ることとされているものは、政治の基盤に関する事項を扱うものや、不服申立てについての調査審議を行うなど国民の権利義務に直接かかわるもの等に限定されている。
 第百五十四回国会に提出している道路関係四公団民営化推進委員会設置法案に規定されている道路関係四公団民営化推進委員会(以下「委員会」という。)は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項の規定により定められた特殊法人等整理合理化計画(以下「特殊法人等整理合理化計画」という。)に基づき、その具体化を図るため、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「道路関係四公団」という。)に代わる民営化を前提とした新たな組織(以下「新組織」という。)及びその採算性の確保に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること等を所掌事務とするものであり、その委員の任命について両議院の同意を得ることとする必要はないと考えている。

二について

 委員会においては、特殊法人等整理合理化計画に示された基本方針の下、道路交通需要の見通し、金利の見通し、費用対効果分析の考え方等について検討し、新組織による高速自動車国道の整備の前提となる採算性の確保に関する基準等について意見を述べていただくことを考えている。高速自動車国道の個別路線の整備については、委員会の意見を踏まえて、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)に基づき、国土交通大臣が国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て決定することとなる。

三について

 新組織の業務、財務等の在り方を含む具体的内容については、特殊法人等整理合理化計画に示された基本方針の下、委員会において調査審議していただくことになる。

四について

 高速自動車国道の整備計画については、特殊法人等整理合理化計画に示された基本方針の下、委員会の意見を踏まえて、高速自動車国道法に基づき、国土交通大臣が国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て決定することとなるので、お尋ねの点について現時点でお答えすることはできない。



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