答弁本文情報
平成十四年四月十二日受領答弁第四三号
内閣衆質一五四第四三号
平成十四年四月十二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員山田敏雅君提出平成十四年度診療報酬改定における歯科往診車内での治療の規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山田敏雅君提出平成十四年度診療報酬改定における歯科往診車内での治療の規制に関する質問に対する答弁書
歯科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)においては、歯科訪問診療について、病院又は診療所において診療を行った場合よりも高い点数を設定しているが、これは、歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き、治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診療を行うことを適切に評価するものであり、御指摘のような治療機材等が備えられた車両(以下「歯科往診車」という。)における診療について歯科訪問診療料を算定することは、歯科訪問診療料の設定の趣旨に合致しないと考えている。
点数表においては、従来、歯科往診車における診療の取扱いを明記していなかったが、平成十四年度の診療報酬の改定では、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、在宅等における医療を適切に評価する観点から、歯科訪問診療料は患者の居宅等の屋内において診療を行った場合に算定できる旨を明記したところである。
これにより、歯科往診車における診療について歯科訪問診療料を算定することはできなくなるが、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)上このような診療が禁止されているわけではなく、病院又は診療所における診療と同様に初診料、再診料等を算定することは可能である。