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答弁本文情報

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平成十四年六月四日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一五四第六三号
  平成十四年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出郵便事業における非常勤職員の雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出郵便事業における非常勤職員の雇用に関する質問に対する答弁書



一について

 郵政事業非常勤職員任用規程(平成十二年六月一日公達第二十七号)第二条第三号に定める非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の退職をめぐる訴訟について、現時点において係争しているものの係属裁判所、事件番号、事件名、請求の内容、被告等の主張等は別表のとおりである。

二について

 非常勤職員を含む郵政事業に従事する職員については、国営企業等に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「国公法」という。)の特例として定められた国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「国労法」という。)第三十七条第一項の規定により、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)が適用されることとなっており、労基法第九条に規定する労働者に該当する。
 なお、郵政事業に従事する職員の任免、分限・懲戒等については、国労法第三十七条第一項がこれらに関する国公法の適用を除外していないことから、国公法の関係規定が適用される。
 また、非常勤職員のうち、その勤務期間が一定の期間を超えるなど一定の要件を満たす者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者に該当する。
 なお、非常勤職員については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)は適用されないが、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)が適用される。

三について

 旧郵政省非常勤職員任用規程(昭和三十五年九月二十六日公達第五十二号)第二条第六号に定める臨時雇は、「臨時的繁忙、職員の一時的欠務等の場合」において、通常の事務を処理するために「二月以内(季節的に雇用するものにあっては四月以内)において任命権者が定める期間」を予定雇用期間として日々雇用されるものであった。
 旧郵政省非常勤職員任用規程は、公務の能率的運営を図るため、昭和六十二年及び平成二年の改正を経て、平成十二年に全部改正され、現行の郵政事業非常勤職員任用規程が施行されるに至っている。現在の非常勤職員は、右の場合に限らず、通常の事務を処理するために「発令日の属する会計年度の範囲内において任命権者が定める期間」を予定雇用期間として日々雇用されるものである。
 また、昭和三十五年当時の非常勤職員の雇用実態について把握することは困難であるが、平成十二年六月七日時点の調査における非常勤職員の人数は約十万八千人、それらの非常勤職員の同日の平均勤務時間は五・四時間、平均経験年数は四年となっている。

四について

 郵政公社が設立された場合の同公社における非常勤職員の任用等に係る規則については、同公社において定めるべきものと考える。


非常勤職員の退職をめぐる訴訟 1/3


非常勤職員の退職をめぐる訴訟 2/3


非常勤職員の退職をめぐる訴訟 3/3



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