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答弁本文情報

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平成十四年五月七日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一五四第六四号
  平成十四年五月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員松野頼久君提出沖縄県軍用地地主連合会いわゆる土地連加盟の地主と防衛施設庁の防衛施設用地の賃貸契約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野頼久君提出沖縄県軍用地地主連合会いわゆる土地連加盟の地主と防衛施設庁の防衛施設用地の賃貸契約に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 防衛施設庁は、予算の概算要求の額の決定に際して、沖縄県軍用地等地主会連合会(以下「土地連」という。)との間で、沖縄県における防衛施設用地(我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊及び自衛隊の用に供する土地をいう。以下同じ。)の賃借料の総額について調整を行ってきているところ、お尋ねの「評価額」の総額を明らかにすることは、右の調整における国の当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、また、これにより防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十二号及び第十九号に規定する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたい。
 御指摘の財団法人日本不動産研究所に対する土地評価調査の委託は、沖縄県における防衛施設用地の賃借料の算定の基礎資料を得ることを目的として、その周辺の開発の進展等を踏まえ、防衛施設庁による宅地、農地等の地目区分の妥当性等の検討を委託したものであり、個別の土地の鑑定評価を委託したものではない。
 お尋ねの固定資産税評価額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三条第一項に規定する固定資産の価格を指すものと考えられるが、一般に、固定資産のうち土地の価格については、同項に基づき市町村長によって決定されるものであり、政府としては承知していない。

四について

 土地連の会員である各市町村軍用地等地主会(以下「地主会」という。)に加入する約三万四千名の土地所有者は、加入する地主会の会長を代理人として、同人に賃借料の請求及び受領等を委任し、地主会の会長は、土地所有者の承諾を得て、土地連の会長を復代理人として、同人に賃借料の請求及び受領を再委任していることから、防衛施設庁は、右の土地所有者が所有する土地の賃借料を土地連の会長に対して支払っているものである。



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