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答弁本文情報

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平成十四年五月二十一日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一五四第六九号
  平成十四年五月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員枝野幸男君提出整理回収機構の不良債権買い取り価格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員枝野幸男君提出整理回収機構の不良債権買い取り価格に関する質問に対する答弁書



一について

 政府が株式会社整理回収機構に対し、金融機関から不良債権を買い取る際の価格を二倍に引き上げるよう求める旨の決定を行った事実やそのようなことを検討している事実はない。

二について

 株式会社整理回収機構は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第五十六条第一項に規定する「時価」により不良債権の買取りを行っているものと承知している。

三について

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十五号)の審議における時価の算定方法についての提案者の答弁を踏まえ、金融再生法第五十六条に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成十一年金融再生委員会告示第二号)において、時価が合理的な方法により算出した価格を意味することを定めたところであり、時価とは民間企業が不良債権を買い入れる際に用いる方法と同様の合理的な方法により算出した価格であると考えている。

四について

 金融機関から不良債権を買い取る場合、三についてで述べたとおり、時価すなわち合理的な方法により算出した価格により買い取ることとなるが、結果として買取価格よりも少ない金額しか回収できない場合もあると思われる。いずれにせよ、金融再生法に基づき不良債権の買取りが、今後とも時価により適正に行われるものと承知している。



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