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答弁本文情報

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平成十四年七月九日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一五四第一二二号
  平成十四年七月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤公一君提出労働者供給事業に関する質問に対する答弁書



一について

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の労働者供給事業(以下「労働者供給事業」という。)については、従来から、御指摘の答弁とおおむね同様の説明をしてきている。なお、御指摘の答弁中「支配従属関係または雇用関係」という用語については、「雇用関係を含む支配従属関係」という用語を用いるのが、より正確であった。
 労働者供給事業における「支配従属関係」とは、労働者供給事業を行う者と労働者との間における前者が自己の指図のままに後者を他人に提供し、使用させることができる関係をいい、実力的な支配関係や雇用契約などに基づくものである。

二について

 職業安定法第四条第六項の「供給契約」とは、労働者を供給しようとする者と労働者の供給を受けようとする者との間に締結される労働者の提供に関する契約をいうものである。

三について

 労働者供給事業とは、労働者供給(供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まない。)を業として行うことをいうものである。



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