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答弁本文情報

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平成十四年十二月十七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一五五第一二号
  平成十四年十二月十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出国連安保理決議千四百四十一に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出国連安保理決議千四百四十一に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)の決議の有権的解釈を行うのは安保理であり、また、お尋ねの「イラクに課せられた義務」がいかなるものを想定しているのか必ずしも明らかでないが、安保理は、その決議第千四百四十一号(二千二年十一月八日採択。以下「決議一四四一」という。)の主文第三項において、イラクは、国際連合監視検証査察委員会(以下「UNMOVIC」という。)、国際原子力機関(以下「IAEA」という。)及び安保理に対し、決議一四四一の採択の日から三十日以内に、化学、生物及び核兵器、弾道ミサイル並びに無人飛翔体及び航空機搭載用散布手段その他の輸送手段の開発計画のすべての側面に関する現時点における正確、十分かつ完全な申告書を提供すべき旨を決定し、主文第五項において、イラクは、UNMOVIC及びIAEAに対し、UNMOVIC及びIAEAが査察を希望する地下を含むすべての地域、施設、建物、機材、記録及び輸送手段への即時、円滑、無条件かつ無制限のアクセスを認め、UNMOVIC又はIAEAが会見を希望するすべての政府職員及びその他の者に対し、UNMOVIC又はIAEAがその選択する態様又は場所において、即時、円滑、無制限かつ余人を交えないでアクセスを認めるべき旨を決定し、主文第六項において、イラクにおける査察再開のための前提条件である実施取決めを記載した二千二年十月八日付けのUNMOVIC委員長及びIAEA事務局長からイラクのアル・サーディ中将あての書簡の内容がイラクを拘束する旨を決定し、主文第七項において、UNMOVIC及びIAEAの権限の改定又は追加をするとともに、改定又は追加に係る権限がイラクを拘束する旨を決定し、主文第八項において、イラクは、安保理の決議を堅持するために行動している国際連合、IAEA又は国際連合加盟国のいかなる代表又は職員に対しても、敵対行為又はその威嚇を行ってはならない旨を決定し、主文第九項において、イラクに対し、国際連合事務総長による決議一四四一の通報から七日以内に決議一四四一を完全に遵守する意図があることを確認することを要求するとともに、UNMOVIC及びIAEAに即時、無条件かつ積極的に協力することを要求している。

一の2について

 一の1についてで述べたとおり、安保理の決議の有権的解釈を行うのは安保理であり、また、お尋ねの「制裁」がいかなるものを想定しているのか必ずしも明らかでないが、安保理は、決議一四四一の主文第四項において、主文第三項に基づきイラクから提出された申告書における虚偽の供述又は省略並びにいかなる時点においてであれイラクが決議一四四一の遵守及びこれの実施のための完全な協力を行わないことは、イラクが負う義務についての更なる重大な違反を構成し、評価のために安保理に報告される旨を決定し、主文第十一項において、UNMOVIC委員長及びIAEA事務局長に対し、査察活動に対するイラクのいかなる妨害及び決議一四四一の下での査察に関する義務を含む武装解除の義務についてのイラクのいかなる不遵守も即時に安保理に報告するよう指示し、さらに、主文第十二項において、安保理は、主文第四項又は第十一項に従った報告を受けたときは、国際の平和及び安全を確保するために、情勢及び関連する安保理の決議のすべての完全な遵守の必要性を検討するため、即時に会合する旨を決定している。

二について

 一の1についてで述べたとおり、安保理の決議の有権的解釈を行うのは安保理であり、また、お尋ねの「我が国を含む加盟国の義務」がいかなるものを想定しているのか必ずしも明らかでないが、安保理は、決議一四四一の主文第十項において、すべての加盟国に対して、UNMOVIC及びIAEAに、その権限の執行において、十分な支援を提供するよう要請している。

三の1について

 千九百九十八年にインド及びパキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)が実施した核実験については、政府として、国際的な核不拡散体制に対する挑戦である旨の考えを明らかにしているところである。核兵器を含む大量破壊兵器の拡散問題は、イラクによる大量破壊兵器の開発及び保有の疑惑を含め、国際の平和と安全に対する脅威をなすものと認識している。

三の2について

 インド及びパキスタンの両国とも、核不拡散に努める旨表明してきており、また、核関連物資及び技術の輸出管理について、その厳格な実施を表明してきている。他方、インド又はパキスタンから核兵器を含む核関連物資及び技術が国際テロリストに渡る危険性がないとは言い切れず、政府としても、インド及びパキスタンの両国が、そのような危険を防ぐために、核関連物資及び技術の拡散防止措置を一層強化するよう、今後とも両国への働き掛けを続けていきたいと考えている。



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