答弁本文情報
平成十五年一月二十一日受領答弁第一三号
内閣衆質一五五第一三号
平成十五年一月二十一日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員金田誠一君提出情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書
一について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」については、行政文書の開示請求があった場合に情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等を行うため、当該行政文書に記録されている情報を何人にも知り得る状態に置くことにより、かかるおそれがあるか否かという観点から判断されるものである。
これに対し、御指摘の各行政機関の秘密文書等の取扱いに関する規程等(以下「秘密文書取扱規程等」という。)における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等については、行政機関において、その漏えいによりかかるおそれのある行政文書等の秘密の保全について遺憾なきを期するため、関係者以外にその秘密を知らせないよう、当該行政文書等について厳重な管理を行う観点から判断されるものである。
このように、情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」と秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等とでは、その判断の趣旨、目的等を異にしており、一概に両者を比較することは困難である。
一についてで述べたとおり、情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」と秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等を一概に比較することは困難である。
また、秘密文書取扱規程等に基づいて「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等があるものとして秘密に指定される文書は、行政文書のうち秘密保全の観点から厳重な管理を行うべきものに限定されるところ、行政文書の開示請求があった場合には、当該行政文書が秘密文書であるか否かにかかわらず、当該行政文書に情報公開法第五条第三号にいう「国の安全が害されるおそれ」がある情報(以下「情報公開法第五条第三号該当情報」という。)が記録されているか否かが判断される必要がある。
したがって、情報公開法第五条第三号該当情報が記録されていると判断される行政文書が、秘密文書取扱規程等に基づいて秘密に指定されるとは限らない。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうところ、情報公開法第五条各号の不開示情報が、これらの「秘密」に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。