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答弁本文情報

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平成十四年十二月十三日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一五五第二七号
  平成十四年十二月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員山井和則君提出国家公務員の天下りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出国家公務員の天下りに関する質問に対する答弁書



一、六及び七について

 職員の営利企業への再就職(以下単に「営利企業への再就職」という。)に係る承認基準については、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、各府省の権限・予算等を背景とした押し付け的な再就職を認めない等の観点に立ち、真に個人の能力を活用して行われる再就職を阻害することのないよう留意しつつ、不承認とすべき権限・予算関係を明確に列挙するなど、厳格かつ明確な基準として定めることとしている。
 承認基準の内容や承認案件に係る公表の実施方法については、現在、公務員制度改革の具体化作業の中で検討を進めているところであり、平成十五年中を目標に国会に提出することとしている国家公務員法の改正案の審議において、承認基準等の考え方についても御説明申し上げることになると考えている。

二について

 「その年の天下り希望人数の多寡によって承認基準を上下させる」ことにより、毎年の営利企業への再就職に係る承認の総数を制限するようなことは考えていない。

三について

 御指摘の石原国務大臣の答弁は、現行の人事院による営利企業への再就職に係る承認制度の下で、客観的事実として、平成十三年は平成十二年と比べて承認件数が増えたことを述べたものである。

四について

 平成十四年十一月十一日及び十一月十三日衆議院特殊法人等改革に関する特別委員会における福田内閣官房長官及び石原国務大臣の営利企業への再就職に関する答弁は、内閣が、厳格かつ明確な承認基準を政令で定め、承認制度の運用について必要な総合調整を行うとともに、各府省の大臣等が、承認基準にのっとって承認を行い、承認案件を公表することなどにより、国民の信頼を確保し得るルールを確立し、営利企業への再就職の適正化に取り組む趣旨を述べたものである。

五について

 お尋ねの「有効な手だて」とは、営利企業への再就職の適正化に向けた有効な方策という趣旨で述べたものである。政府としては、具体的には、(一)内閣が、厳格かつ明確な承認基準を政令で定め、承認制度の運用について必要な総合調整を行い、(二)各府省の大臣等が、承認基準にのっとって承認を行い、承認案件を公表し、(三)人事院が、承認基準についての意見の申出及び承認事務の実施状況についての改善勧告を行う、(四)さらに、新たに再就職後の行為規制を設け、違反行為に対しては罰則等を含め制裁措置の導入を図るなど、二重三重の仕組みを採ることとしている。

八について

 平成十四年七月八日参議院行政監視委員会における御指摘の答弁は、内閣が厳格かつ明確な承認基準を定め、各府省における承認制度の運用について必要な総合調整を行うという趣旨を申し上げたものであり、「公務員制度改革大綱」に基づく政府の方針を変更したものではない。

九について

 営利企業への再就職については、「公務員制度改革大綱」に基づき、事前・事後のチェックを通じて総合的に適正化を図る仕組みとすることが、国民の信頼を確保し得るルールを確立することになると考えている。



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