衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十五年一月十日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一五五第四四号
  平成十五年一月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(レセプト審査・支払の民間委託)の軽視に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





 衆議院議員長妻昭君提出閣議決定(レセプト審査・支払の民間委託)の軽視に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 閣議決定は、法令には当たらず、一般に、これに反したとしても法令違反となるわけではないが、内閣の意思決定として、その構成員たる国務大臣はもとより、内閣の統括下にあるすべての行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はこれに従って職務を執行する責務を有している。
 閣議決定と異なる措置が採られている場合は、各行政機関は当該閣議決定に従って必要な措置を採ることとなる。

四について

 「規制改革推進三か年計画(改定)」(平成十四年三月二十九日閣議決定)においては、「保険者によるレセプトの審査・支払」を平成十三年度中に措置することとされているが、その実施に当たっては、「公的保険にふさわしい公正な審査体制」と「患者情報保護のための守秘義務」を担保するとともに、「審査・支払にかかる紛争処理のルールを明確にする」こととされている。
 これらの要件は診療報酬の適正な審査支払を行うために必要なものであることから、当該閣議決定で示されている措置時期を認識しつつも、当該要件の具体的内容等について慎重に検討を行ってきたところである。
 その結果、「健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(平成十四年十二月二十五日付け保発第一二二五〇〇一号厚生労働省保険局長通知)を発出し、「健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(昭和二十三年八月二十一日付け保発第四十二号厚生省保険局長通知)を廃止するとともに、各健康保険組合に対して、健康保険組合が自ら診療報酬の審査及び支払に関する事務を行うこと並びに当該事務を社会保険診療報酬支払基金以外の者に委託して行うことも可能である旨を通知したところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.