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答弁本文情報

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平成十五年二月二十八日受領
答弁第二号

  内閣衆質一五六第二号
  平成十五年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出公共事業受注企業への公務員の再就職に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出公共事業受注企業への公務員の再就職に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年度に各府省が発注した工事の府省ごとの契約金額が多い上位百位までの企業の名称及び当該企業の過去五年間の年度ごとの契約金額は、別表第一のとおりである。

二、三及び五について

 お尋ねの国家公務員、特殊法人及び独立行政法人の職員並びに各種法令でみなし公務員とされている者の再就職後の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねの事項すべてについてお答えすることは困難である。
 なお、各省庁の職員で平成十一年八月十六日から平成十三年八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、各府省の職員で平成十三年八月十六日から平成十四年八月十五日までの間に企画官相当職以上で退職したものの再就職状況については「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、それぞれ既に公表しているところであり、このように公表されている者のうち別表第一に掲げる企業へ再就職した者の総人数及び出身別の内訳並びに公表に係る年度ごとの人数及び出身別の内訳は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりである。
 また、特殊法人及び独立行政法人並びにみなし公務員規定のある認可法人及び特別の法律により設立される民間法人の退職者(以下「特殊法人等の退職者」という。)で平成十四年九月一日現在でその子会社及びその発注に係る額の売上高に占める割合が三分の二以上である法人(以下「子会社等」という。)の役員に就いているものの状況については、「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)、「公務員制度改革大綱」及び「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成十四年四月二十六日閣議決定)に基づき、各法人において既に公表されているところであり、このように公表されている者のうち別表第一に掲げる企業へ再就職した者の人数及び出身別の内訳は、別表第四のとおりである。

四について

 国家公務員の営利企業への再就職については、公務の公正な執行の確保の要請と退職した国家公務員の職業選択の自由等との調和を図るため、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第二項及び第三項において、国家公務員は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得た場合を除き、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関又は特定独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないこととされるとともに、同条第九項において、人事院は、毎年、その承認の処分に関し、承認に係る者の官職、承認に係る営利企業の地位、承認した理由等を国会及び内閣に対して報告することとされている。また、独立行政法人のうちその役員及び職員が国家公務員の身分を有する特定独立行政法人についても、その再就職に関し基本的に国家公務員と同様の取扱いとなっている。これらにより、営利企業への再就職の規制は適正に行われているものと考えている。
 特殊法人等の退職者の子会社等への再就職については、二、三及び五についてで述べたとおり、各法人においてその状況を公表するよう努めることとしており、その透明化が図られるものと考えている。
 地方公務員の営利企業への再就職については、地方公共団体において住民の不信を招かないよう十分留意して対処することが必要であると考えている。


別表第一 1/27


別表第一 2/27


別表第一 3/27


別表第一 4/27


別表第一 5/27


別表第一 6/27


別表第一 7/27


別表第一 8/27


別表第一 9/27


別表第一 10/27


別表第一 11/27


別表第一 12/27


別表第一 13/27


別表第一 14/27


別表第一 15/27


別表第一 16/27


別表第一 17/27


別表第一 18/27


別表第一 19/27


別表第一 20/27


別表第一 21/27


別表第一 22/27


別表第一 23/27


別表第一 24/27


別表第一 25/27


別表第一 26/27


別表第一 27/27


別表第二 1/3


別表第二 2/3


別表第二 3/3


別表第三


別表第四


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