答弁本文情報
平成十五年三月十一日受領答弁第一二号
内閣衆質一五六第一二号
平成十五年三月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員石井一君提出電子投票制導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石井一君提出電子投票制導入に関する質問に対する答弁書
一について
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(以下「地方公共団体の選挙」という。)において、不在者投票を電磁的記録式投票機を用いて行う投票(以下「電磁的記録式投票」という。)の対象とすることについては、不在者投票制度の見直しと併せて検討を進めているところである。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)は、地方公共団体が条例で定めるところにより、当該地方公共団体の選挙に電磁的記録式投票を導入することができることとするものである。
国政選挙への電磁的記録式投票の導入については、国民的な合意が得られることが必要であることから、国会における各党各会派における御議論を踏まえて検討を行っていくべきものと考えている。
地方公共団体の選挙における電磁的記録式投票の円滑な導入を支援するため、電磁的記録式投票に要する経費について国庫補助金を交付しているところであるが、地方公共団体の選挙に要する経費については、当該地方公共団体が負担するという経費負担区分の在り方や他の国庫補助制度との整合性を踏まえれば、現在の国庫補助率を引き上げることは困難である。