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答弁本文情報

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平成十五年二月二十一日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一五六第一五号
  平成十五年二月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出温泉施設等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出温泉施設等におけるレジオネラ症発生の防止対策等に関する質問に対する答弁書



一について

 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条第一項の規定による温泉の成分等の掲示については、従来から、利用施設における温泉成分分析の結果(以下「分析結果」という。)を掲示することを原則とするが、温泉のゆう出口と利用施設との間で温泉の成分に差異が無いと認められる場合は、利用施設における分析結果に代えてゆう出口における分析結果を掲示しても差し支えないこととしている。これについては、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)の施行に併せ、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し、「温泉法の一部を改正する法律等の施行について」(平成十四年三月二十九日付け環自整第百四十八号環境省自然環境局長通知)を通知した際にも、改めて明示したところであり、都道府県等においては、温泉の成分等の掲示に係る事務を適正に行っているものと考えている。

二について

 公衆を入浴させる施設であれば、温泉を利用した施設も公衆浴場に該当し、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第一項及び同条第二項に基づく条例の適用対象となっているところであるが、レジオネラ症の発生防止対策としては、これまでのレジオネラ症の発生事例の原因及び平成十三年度厚生労働科学研究費補助金による「循環式浴槽における微生物に関する研究」を踏まえると、浴槽水の換水のみでは十分ではなく、レジオネラ属菌が屋外から浴槽水へ侵入することを防止するための構造設備上の措置、浴槽、配管、循環ろ過装置等における生物膜の発生防止及び除去を行うための洗浄、消毒等の衛生管理上の措置並びに循環水の微粒子が空気中に分散することを防止するための措置を組み合わせて講ずることが重要であると考えている。
 このため、都道府県等に対し、公衆浴場の営業者等がこのような措置を実施するよう指導を依頼するとともに、平成十四年九月に入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の実施状況の緊急一斉点検の実施を依頼し、本年一月にその集計結果を公表したところである。
 今後とも、公衆浴場の営業者等に対する衛生管理上の措置等に関する情報提供や衛生指導の推進等により、レジオネラ症発生防止対策の充実に努めてまいりたい。



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