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答弁本文情報

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平成十五年三月十四日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一五六第二三号
  平成十五年三月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員植田至紀君提出「男女共同参画社会実現」等と教育分野における規制緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員植田至紀君提出「男女共同参画社会実現」等と教育分野における規制緩和に関する質問に対する答弁書



1について

 学校における男女の共学については、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第五条の規定により、教育上尊重されるべきものであるが、これは、すべての学校における男女の共学を一律に強制する趣旨のものではなく、個々の学校において男女共学とするか男女別学とするかについては、地域の実情、学校の特色等に応じて設置者等において適切に判断されるべきものであると考えている。

2について

 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特殊教育諸学校及び幼稚園の教育課程の基準である学習指導要領等は、児童生徒の発達段階に応じて、職業生活や社会参加について男女が社会の対等な構成員であることなどについて指導することとしており、男女の人権の尊重等の男女共同参画社会の形成についての基本理念を踏まえたものとなっている。なお、大学及び高等専門学校の教育内容については、男女共同参画社会の形成についての基本理念を踏まえつつ、各学校が自主的に判断するものと考えている。

3について

 学校の設置の認可については、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める編制、施設、設備等についての設置基準等に従い、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条の規定により、文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会が行っているところである。御指摘の「男女共同参画への配慮」の意味は必ずしも明らかではないが、学校の設置の認可について、男女別学でないことを要件とすることは、1についてで述べた趣旨から適切ではないと考えている。
 また、2についてで述べたように、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特殊教育諸学校及び幼稚園については、男女共同参画社会の形成についての基本理念を踏まえた学習指導要領等が定められているところであり、大学及び高等専門学校の教育内容については、男女共同参画社会の形成についての基本理念を踏まえつつ、各学校が自主的に判断するものと考えている。

4について

 新しい時代にふさわしい教育基本法の在り方について、現在、文部科学省の中央教育審議会において審議が行われているところであり、教育基本法に新たに盛り込むべき内容等については、検討中であるため、お尋ねの教育基本法が改正された場合に必要となる措置については、現段階でお答えすることは困難である。



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