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答弁本文情報

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平成十五年六月二十七日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一五六第五〇号
  平成十五年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出キャリア官僚のエリート度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出キャリア官僚のエリート度に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十五年四月一日現在で、国家公務員又は国家公務員を退職して特殊法人、地方公共団体等へ出向中の者(以下「国家公務員等」という。)であって、二十歳代及び三十歳代のもののうち、部下の数が多い上位十人の所属する組織及び部局等、官職、職務内容、出向元府省(出向中の者に限る。)、年齢、常勤及び非常勤別の部下の数、部下の平均年齢並びに当該官職に就けた理由は、二十歳代の国家公務員等については別表第一、三十歳代の国家公務員等については別表第二のとおりである。
 なお、自衛隊の個々の部隊を特定して、当該部隊の長の部下の数を明らかにすることは、当該部隊の態勢、ひいては、自衛隊の態勢を明らかにすることとなり、我が国の安全が害されるおそれがあるので、個々の部隊の名称等について具体的に答弁することは差し控えたい。

三について

 職員の任用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)等に基づき、各任命権者において、任用する官職の職務内容、その者の知識、経験、能力、適性等を総合的に勘案して適切に行われているものである。二十歳代及び三十歳代の職員(以下「若手職員」という。)の地方支分部局の幹部職員への任用や地方公共団体等の管理職等への出向についても、人材育成、相互理解の促進等の観点から意義を有するものとして行われているものであるが、各任命権者において、当該職員の経験年数に配慮するとともに、管理職として必要な心構えに関し十分な指導を行う等の措置を講ずることとしており、若手職員を多くの部下を持つこととなる官職に任用することにより弊害が生じているとは認識していない。
 若手職員を多くの部下を持つこととなる官職に任用することについては、いずれの府省においても、現段階で特段の見直しの必要はないと考えている。

四及び六について

 お尋ねの「キャリア官僚」が具体的にどのような職員を指すのかが必ずしも明らかではないが、我が国における一般職の常勤の国家公務員(検察官、特定独立行政法人の職員、臨時的職員及び任期が二月以内に限られた職員を除く。以下同じ。)及び特別職の常勤の防衛庁の職員(防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに臨時的に任用された隊員を除いた自衛隊員をいう。以下「防衛庁職員」という。)の在職者総数に占める国家公務員採用T種試験等により採用された者の平成十四年一月十五日(防衛庁職員については、平成十五年四月一日)現在における府省等別の割合は、別表第三のとおりである。
 イギリス、アメリカ合衆国、フランス及びドイツに関しては、お尋ねのような観点からの統計がないことから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「エリート度合い」が何を指すのかが必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。


別表第一


別表第二


別表第三


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