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答弁本文情報

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平成十五年五月二十七日受領
答弁第五七号

  内閣衆質一五六第五七号
  平成十五年五月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出地下駅における火災対策設備の現況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出地下駅における火災対策設備の現況に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の国土交通省の調査(「地下駅における火災対策設備の現況について」。以下「本件調査」という。)によって現在の火災対策基準(「地下鉄道の火災対策の基準について」(昭和五十年一月三十日付け鉄総第四十九号の二運輸省鉄道監督局長通達)及び「地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて」(昭和五十年二月十四日付け鉄土第九号運輸省鉄道監督局民営鉄道部土木電気課長通達)をいう。以下同じ。)に一部適合していないことが判明した地下駅の火災対策設備の整備については、現在、各鉄軌道事業者においてその方法及び時期を検討しているところであり、それらを地下駅ごとに明示することは困難である。

一の2について

 右に述べた火災対策設備の整備についての責任者は、各鉄軌道事業者からの報告によれば、地下駅ごとではなく、鉄軌道事業者ごとに存在しており、その役職名は、別表のとおりである。

一の3について

 国土交通省においては、今回の韓国の地下鉄火災事故にかんがみ、地下駅の火災対策の一層の充実を図る必要があると考えており、その旨を地下駅を有するすべての鉄軌道事業者に指導したところである。また、本件調査によって現在の火災対策基準に一部適合していないことが判明した地下駅を有する鉄軌道事業者については、今後、適宜、その火災対策設備の整備の状況を把握することとしている。

二の1について

 お尋ねの「地下駅の安全性基準」とは、火災対策基準のことを指すものと解されるが、国土交通省において、地下鉄道の火災対策について総合的な検討に着手したところであり、現在の火災対策基準についても、この検討の結果を踏まえて、適切に対応していきたい。

二の2について

 地下駅の火災対策基準への適合については、鉄道施設の工事施行認可及び鉄道施設の変更認可並びに工事完成検査の際に確認することとしているが、工事完成検査に合格していない地下駅を使用させる等の行為をした者には、罰則が適用され得る。なお、現在の火災対策基準に一部適合していないことが判明した地下駅の火災対策設備については、工事施行認可等の時点では、火災対策基準が存在していなかったか、又は当時の火災対策基準に適合していたと認められたものである。

三について

 本件調査によって、今般すべての地下駅について現在の火災対策基準への適合状況を把握することができたことから、今後は、本件調査の結果を踏まえ、現在の火災対策基準に一部適合していないことが判明した地下駅の火災対策設備の整備の状況を適宜、把握し、公表していきたい。


別表 1/2


別表 2/2


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