答弁本文情報
平成十五年六月六日受領答弁第八六号
内閣衆質一五六第八六号
平成十五年六月六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員川田悦子君提出不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川田悦子君提出不当労働行為に対する労働委員会の救済命令不履行の違法性に関する質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成十四年十二月六日内閣衆質一五五第一六号)でお答えしたとおり、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第四項に基づく救済命令は、その交付の日から効力を生ずることから、救済命令を命ぜられた使用者は、その確定に至る前においてもその命令を履行しなければならない行政上の義務を負うことになるが、当該命令が確定しない間は、裁判所がいわゆる緊急命令を発した場合を除き、使用者は、刑罰又は行政罰により当該救済命令の履行を強制されることはない。
労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により労働組合法に規定する権限を独立して行うものとされている。
不当労働行為審査制度を所管する厚生労働省は、労働委員会が独立した権限により発出した個別の不当労働行為事件に係る救済命令の履行に関する事務を所掌するものではなく、使用者に対し、行政指導する立場にはない。