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答弁本文情報

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平成十五年七月十一日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一五六第九一号
  平成十五年七月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員大出彰君提出国家公務員T種試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大出彰君提出国家公務員T種試験に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員採用T種試験(以下「T種試験」という。)では、第一次試験において「択一試験」である教養試験及び専門試験(多枝選択式)を実施し、第二次試験において「筆記試験」である専門試験(記述式)及び総合試験に加え、人物試験を実施しており、人事院においては、これら五つの試験種目の合計得点により最終合格者を決定している。
 第一次試験と第二次試験の配点比率は五対五であり、このうち第二次試験で実施している筆記試験と人物試験の配点比率は三対二となっている。また、第一次試験においては、公務員として必要な幅広い基礎的知識に加え思考力や分析力等を問う教養試験と専門分野における基礎的知識や思考力等を問う専門試験を行い、第二次試験においては、専門分野における応用力等を問う専門試験と判断力や表現力等を問う総合試験を行うとともに、人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行う人物試験を行っている。このように現行のT種試験においては、基礎的な能力に加え応用的な能力及び人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行っており、各試験種目のバランスを考慮しつつ、総合的に判定できる配点比率としているところである。

二について

 人事院の行う人物試験は、採用試験の一環として、職務遂行に必要な能力として重要な人柄、性向等の人物面についての能力の判定を行うものであり、このため、共通の評価項目を用い、実施基準や方法の統一等を図りつつ、判定に当たる三名の試験官を人事院を含めた全府省の人事課長等で構成して実施しているのに対し、各府省の採用面接は、自府省の業務の特性等を勘案し、T種試験の合格者の中から、当該府省が求める人材を決定する過程において実施されるものであり、両者はその目的や制度上の位置付けを異にするものであると、人事院においては考えているところである。

三の(1)について

 お尋ねの「最終合格者の中で実際に国家公務員として採用されることを希望した者」とは、最終合格の時点において試験実施年度の採用提示を希望する最終合格者(以下「提示希望者」という。)を指すものと考えられるところ、平成十二年度から平成十四年度まで(以下「過去三年間」という。)に実施したT種試験について、試験区分別の提示希望者の数並びにそのうち試験実施年度及びその翌年度に採用された者の数は、別表第一のとおりである。
 なお、採用提示を希望していたものの、最終合格後に採用の辞退をする者がいるが、採用の辞退をした者の個別具体的な辞退理由が、民間企業や地方公共団体への就職を優先したことによるものであるのか、国家公務員として採用を希望したが採用に至らなかったことによるものであるのか等までは把握していないことから、同表の提示希望者の中には、このような採用の辞退をした者が含まれている。

三の(2)について

 過去三年間においていずれかの府省にいわゆる内々定しながら、最終合格しなかった者の試験区分別の数は、把握している限りでは、別表第二のとおりである。

三の(3)について

 T種試験の合格者数については、人事院において、各府省の採用予定数を基礎として、試験実施年度の採用提示の延期を希望する者(以下「提示延期者」という。)及び民間企業への就職等により採用を辞退する者の人数を過去の実績を踏まえて考慮し、また、合格したものの採用されない者が過度に発生しないようにするとともに、多様な人材の中から採用者を選抜したいという各府省の要請にも応じられるよう勘案して、決定しているところである。このため、最終合格し採用されることを希望したが、どの府省にも採用されない者が出ることがあるのは、やむを得ないものと考えている。
 御指摘の「内々定しながら最終合格できない者」が生ずるのは、これまでT種試験については、民間における採用日程との関係もあり、最終合格発表前に官庁訪問が行われ、内々定がなされてきたためであるが、このことについては、受験者、大学における就職担当の教授等から、採用過程として問題がある等の指摘もあり、平成十五年度からは、人事院において採用試験の日程の前倒しを図るとともに、各省庁人事担当課長会議において申合せをし、最終合格発表後に、最終合格者に対して各府省の採用面接を行い、内々定を行うよう改めたところである。

三の(4)について

 平成十五年度のT種試験については、三の(3)についてで述べたとおり、最終合格発表後に採用面接を行い、内々定を行うよう各省庁人事担当課長会議で申し合わされたところであり、人事院においては、このような申合せを踏まえ、受験者にその内容を周知するとともに、情報の収集に努め、申合せに反する行為に関する情報があった場合には、事実に関する調査を行って、必要に応じ関係府省に対して是正を求めることとしている。具体的には、内々定解禁に至るスケジュールに関する資料を試験実施日に受験者全員に交付し、また、人事院に「採用相談コーナー」を設け、受験者からの官庁訪問や採用に至るまでの過程に関する相談を受けるとともに、申合せに反する行為がないか情報の収集を行う等の対応をとっているところである。

四について

 お尋ねの「最終合格した年以外の年に、採用されることを希望した者」及び「翌年国家公務員として採用された者」とは、それぞれ提示延期者及びそのうち試験実施年度の翌々年度以降に国家公務員として採用された者を指すものと考えられるところ、過去三年間において実施したT種試験の区分別の提示延期者及びそのうち試験実施年度の翌々年度以降に採用された者の数は、別表第三のとおりである。


別表第一 T種試験における提示希望者の数及び採用者の数


別表第二 いずれかの府省にいわゆる内々定しながら、最終合格しなかった者の数


別表第三 T種試験における提示延期者の数及び採用者の数


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