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答弁本文情報

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平成十五年六月二十七日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一五六第一〇五号
  平成十五年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員中林よし子君提出西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループの公共性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中林よし子君提出西日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJRグループの公共性に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社(以下「JR各社」という。)の行っている鉄道輸送は、他の鉄道事業者による鉄道輸送と同様に、多くの国民に日常的に利用され、地域の経済や住民の生活を支える重要な社会基盤であるという意味において、公共性を有するものであると認識している。
 このような観点から、政府においては、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)等の関係法令に基づき、運行の安全及び利用者利便の確保による利用者利益の保護等のための施策を講じている。

三について

 消費者に対して鉄道輸送等のサービスを提供するJR各社は、消費者保護基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第四条第二項における「事業者」に当たると解される。

四について

 御指摘の事案については、現在、西日本旅客鉄道株式会社において、山口県及び小郡町等の関係市町からの要望も踏まえ、検討しているところであるが、その過程で生じた苦情に対しては、電話等で適宜対応していると承知しており、御指摘の事実のみをもって直ちに消費者保護基本法第四条第二項の趣旨に反しているとまでは言えないと考えている。

五について

 政府としては、駅の名称や列車の停車する駅の変更については、関係地方公共団体等の意向にも配慮しつつ、利用者の利用の状況、経営の効率化等を踏まえ、基本的には、鉄道事業者自らが決定するものと考えている。
 なお、四についてで述べたとおり、御指摘の事案については、現在、西日本旅客鉄道株式会社において、山口県及び小郡町等の関係市町からの要望も踏まえ、検討しているところと承知している。



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