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答弁本文情報

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平成十五年七月二十九日受領
答弁第一一〇号

  内閣衆質一五六第一一〇号
  平成十五年七月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員岩國哲人君提出特殊法人等が所有する施設等の売却に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出特殊法人等が所有する施設等の売却に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの最終建設費とは、当初建設費に増築に係る大規模修繕費を加えたものを指すものと考えられるところ、雇用・能力開発機構が、今までに譲渡した勤労者福祉施設の名称、当初建設費及び最終建設費並びに完成年月日及び譲渡年月日は、別表一のとおりである。

三及び四について

 雇用・能力開発機構が、今後譲渡を予定している勤労者福祉施設の名称、当初建設費及び最終建設費並びに完成年月日は、別表二のとおりである。

五について

 勤労者福祉施設の譲渡価格は、不動産鑑定の結果を踏まえ、一定のルールに従って適切に算定しているところであり、次の理由から、譲渡価格の総額が建設費用の総額を大幅に下回っている結果には、合理性があると考えている。
1 建物の不動産鑑定評価額は、建築後に年数を経れば、利用に伴う経年劣化により、建設費に比べて大幅に低下するものであることに加え、勤労者福祉施設には、利益を生まないものが多いことから、勤労者福祉施設の譲渡価格の算定の基礎となる不動産鑑定評価額自体が、建設費用を大幅に下回るものであること。
2 地方公共団体(これに準ずる法人を含む。以下同じ。)の土地を借りて建設された施設については、当該施設の廃止時に土地を更地に原状回復して返還する責務があることから、当該施設を地方公共団体へ譲渡する場合において、当該施設の不動産鑑定評価額から当該施設の解体撤去費用を控除した額などで譲渡価格を算定することには合理性がある上、雇用保険の雇用福祉事業の財源の観点からも、譲渡により、今後の修繕費や解体撤去費用などの将来の負担が無くなることから合理性があること。なお、勤労者福祉施設の大部分は、地方公共団体の土地を借りて建設されており、また、地方公共団体の施設と合築された施設も多く、当該地方公共団体の同意がなければ、民間企業等への譲渡は困難であるが、地方公共団体からは、地域の公共施設として利用されていることや、これまで地方公共団体が運営を受託してきたこと等から、一部の施設を除き地方公共団体へ譲渡するよう要請されているところである。
3 さらに、これまで長年にわたり勤労者及び国民に使われ、今後も、大部分の施設は、地方公共団体に譲渡され、国の施策目的を引き継ぐ形で公共目的の利用に供されるため、これまでの雇用保険の雇用福祉事業の財源からの出資の趣旨が生かされるものであること。
 なお、勤労者福祉施設は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の雇用福祉事業として、事業主のみの保険料負担で整備され、労働者と事業主の双方で保険料を負担する失業等給付とは財源を異にするものである。これは、個別の企業が従業員に対して行う福利厚生事業においては、企業規模による格差も大きいこと等から、勤労者福祉施設の整備を事業主の共同の負担により社会的に行うという趣旨によるものであり、これにより勤労者の福祉の向上のために大きな役割を果たしてきたものである。


別表一 1/23


別表一 2/23


別表一 3/23


別表一 4/23


別表一 5/23


別表一 6/23


別表一 7/23


別表一 8/23


別表一 9/23


別表一 10/23


別表一 11/23


別表一 12/23


別表一 13/23


別表一 14/23


別表一 15/23


別表一 16/23


別表一 17/23


別表一 18/23


別表一 19/23


別表一 20/23


別表一 21/23


別表一 22/23


別表一 23/23


別表二 1/9


別表二 2/9


別表二 3/9


別表二 4/9


別表二 5/9


別表二 6/9


別表二 7/9


別表二 8/9


別表二 9/9


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