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答弁本文情報

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平成十五年八月二十九日受領
答弁第一二四号

  内閣衆質一五六第一二四号
  平成十五年八月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員原陽子君提出貨物軽自動車運送事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原陽子君提出貨物軽自動車運送事業に関する質問に対する答弁書



一について

 平成十三年度及び平成十四年度に貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十六条第一項の規定により国土交通省中国運輸局岡山運輸支局(以下「岡山運輸支局」という。)に提出された貨物軽自動車運送事業経営届出書(以下「届出書」という。)の数は、それぞれ二百八十九及び二百五十一であり、そのすべてが受理されている。

二について

 平成十三年度及び平成十四年度に貨物自動車運送事業法第三十六条第一項の規定により岡山運輸支局に提出された届出書のうち、自動車検査証又は完成検査終了証等(以下「検査証」という。)の写しが添付されていないものの数は、それぞれ十一及び十七である。

三について

 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三十三条第二項においては、届出書に添付しなければならない書類として検査証の写しは規定されていないことから、検査証の写しが添付されていなくても貨物軽自動車運送事業者になることは可能である。

四及び五について

 お尋ねの「貨物自動車運送事業の開業商法」が具体的にどのような行為を指すのかが必ずしも明らかでないが、御指摘の事例にあるような届出書の作成、提出等の手続の代行は、貨物自動車運送事業法上何らの規制もなされていないことから、このような代行が行われている実態について、同法を所管する国土交通省が中心となって調査すべき主体となるとは考えておらず、また、その全国的な調査が必要であるとは考えていない。

六について

 労働基準監督署になされた個別の相談に対する対応については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えさせていただくが、一般論として申し上げれば、労働者が雇用されていた会社が倒産した場合には、必要に応じて、所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署において、当該会社の破産管財人等に対して賃金の支払の確保に関する協力を要請しているところである。



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