答弁本文情報
平成十五年九月五日受領答弁第一二七号
内閣衆質一五六第一二七号
平成十五年九月五日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員山元勉君提出公用車、特に警察車両におけるアイドリングストップの実施に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山元勉君提出公用車、特に警察車両におけるアイドリングストップの実施に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
公用車における駐停車時におけるエンジン作動(以下「アイドリング」という。)の停止(以下「アイドリングストップ」という。)の実施状況に関しては、平成十四年度末現在、アイドリングストップ機能又はこれと同等の機能を有する自動車を約二千百台保有しており、また、アイドリングストップ機能又はこれと同等の機能を有していない自動車について個別にアイドリングストップの実施状況を把握しているものではないが、すべての府省において公用車の運転担当者に対し不要なアイドリングの中止について周知徹底を図っているところである。
政府としては、平成十六年度末までにすべての一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員十名以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。)を低公害車へ切り替えることとしており、これにより、一般公用車のうち、ハイブリッド自動車、電気自動車等アイドリングストップ機能又はこれと同等の機能を有する自動車の保有台数は、約三千四百台となる予定である。
お尋ねの「資料」は、東京都環境局自動車公害対策部が発行している「自動車に関する規制等のあらまし」であり、その中で、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成十二年東京都条例第二百十五号)において、原則として自動車等を駐車又は停車したときはエンジンを停止することが義務付けられていることなどについて解説されているものである。
「突発的な事案に迅速かつ的確に対処することができるように、アイドリングを行っている状態で待機する必要がある場合」とは、例えば、国会議事堂や外国公館等への突入を企図する自動車が他の自動車に紛れてこれらの施設に接近し、突進してくるような事案が発生したときに、突入の阻止等警備上必要な措置をとることができるよう、警察用車両を直ちに発進できる状態でこれらの施設の周辺等に待機させる場合であり、また、一般的には、アイドリングを行っている状態の自動車はそうでない自動車よりもより迅速に発進できるものと承知している。
突発的な事案に迅速かつ的確に対処するために必要であると判断される場合に、警察用車両がアイドリング状態で待機することについては、やむを得ないものであると考えている。
政府においては、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書において約束された我が国の温室効果ガス排出量の六パーセント削減を達成するため、地球温暖化対策推進大綱(平成十四年三月十九日地球温暖化対策推進本部決定)に基づき、百種類を超える対策を進めているところである。
また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三」(平成十五年六月二十七日閣議決定)において、「活力ある社会・経済の実現に向けた重点四分野」の一つに「循環型社会の構築・地球環境問題への対応」を位置付け、地球温暖化対策を始めとする環境問題への対応に一層積極的に取り組むこととしているところである。
政府としては、今後とも、地球温暖化対策推進大綱に基づき、自らの率先的な取組を含め、国、地方公共団体、事業者及び国民の総力を挙げた地球温暖化対策を強力に推進していくことを始め、環境政策全般の効果的実施に全力で取り組んでまいる所存である。