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答弁本文情報

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平成十五年八月二十九日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質一五六第一三一号
  平成十五年八月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君提出第一交通産業のタクシー事業拡大のための不当な労働組合つぶしに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君提出第一交通産業のタクシー事業拡大のための不当な労働組合つぶしに関する質問に対する答弁書



(一)について

 個別のタクシー事業者に対して行った監査等の実績や行政処分等の内容については、公にすることにより、監査等の事務の性質上当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること及び当該タクシー事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えるが、タクシー事業者に対する道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)に基づく行政処分については、タクシー利用者によるタクシー事業者の選択を可能としタクシー利用者の保護を図ること等を目的として、「一般旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表の基準について」(平成十四年一月十七日国土交通省自動車交通局長通達)により公表しているところであり、このように公表されているいわゆる第一交通産業グループに属するタクシー事業者に対する行政処分に係る年月日、内容及びその根拠となった条項については、別表のとおりである。

(二)について

 佐野南海交通労働組合が労働委員会に行った第一交通産業株式会社及び佐野第一交通株式会社の不当労働行為についての救済申立ては二件であり、いずれも大阪府地方労働委員会に係属中である。
 裁判については、裁判所において当事者ごとの事件件数を把握していないと聞いている。

(三)について

 国土交通省近畿運輸局が道路運送法第十五条第一項の規定により平成十四年十二月十九日に行った御影第一株式会社に係る事業計画の変更の認可処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求がなされ、現在、国土交通省において審査中であることから、答弁を差し控えたい。

(四)について

 タクシー事業の廃止については、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十六号)によりタクシー事業に係る需給調整規制が原則として廃止されたことから、各タクシー事業者の自主的な経営判断に基づいて決定されるべきものとなっており、佐野第一交通株式会社が平成十五年五月九日に行ったタクシー事業の廃止の届出も同社の自主的な経営判断に基づいて道路運送法第三十八条第一項の規定により適法に行われたものと考えている。
 なお、不当労働行為について救済が申し立てられた場合は、関係都道府県に置かれている地方労働委員会において適切に対応されるものと考えている。

(五)について

 政府としては、いわゆる第一交通産業グループに属するタクシー事業者であるか否かにかかわらず、御指摘のとおり、輸送の安全、最低限の労働条件等を確保する観点から、国土交通省及び厚生労働省が緊密な連携を図り、タクシー事業者に対する監査等を行い、道路運送法、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等労働基準関係法令等に違反する事実が認められた場合には、タクシー事業者に対し、必要な指導を行うとともに、厳正な行政処分を行っていくこととしている。
 なお、不当労働行為について救済が申し立てられた場合は、関係都道府県に置かれている地方労働委員会において適切に対応されるものと考えている。


別表 いわゆる第一交通産業グループに属するタクシー事業者に対する行政処分について


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