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答弁本文情報

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平成十五年九月二十六日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一五六第一三二号
  平成十五年九月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十五年七月十八日内閣衆質一五六第七五号)別表の「職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合」欄に分類した者(以下「やむを得なかった者」という。)のうち、当該答弁書二から五までについてにおいて職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ない場合として1から5まで示した具体例(以下「具体例」という。)のいずれかに該当する者について、具体例別、府省等別及び勤務部署別に区分して把握した結果は、別表第一のとおりである。なお、それぞれの具体例に係るお尋ねの「具体的内容」については、それらのすべてについて調査し、お示しすることは作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
 やむを得なかった者のうち、具体例のいずれにも該当しない者について、募集に係る事情別、職種別、府省等別及び勤務部署別に区分して把握した結果は、別表第二のとおりである。

二について

 先の答弁書別表の「職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合以外の場合」欄に分類した者(以下「やむを得なかった者以外の者」という。)について、府省等別及び勤務部署別に区分して把握した結果は、別表第三のとおりである。
 国家公務員として各府省等に採用された者の親族が、当該府省等に在職しているか否か等については、そのような調査を行うことは、一般に職員の人事管理上必要なことではなく、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十七条に規定する平等取扱いの原則及び同法第三十三条第一項に規定する成績主義の原則に照らして適当ではないことから、政府としてはそのような調査は行わなかったところであり、お答えすることができない。

三について

 やむを得なかった者以外の者は、先の答弁書でお示ししたとおりすべて非常勤職員であるところ、非常勤職員の採用については、平等取扱いの原則及び成績主義の原則を定めた国家公務員法及び同法に基づく人事院規則等にのっとり、各府省等において適正に行われるべきものであると考える。
 各府省等においては、やむを得なかった者以外の者の採用に係る採用担当者に対して、処分を行うことを予定してはいないが、人事院が発出した「非常勤職員の適切な採用について」(平成十五年五月一日付け人企―三四五人事院事務総局人材局企画課長通知)にのっとり、非常勤職員の募集についてできる限り公募によるよう部内に周知徹底し、今後は国民の疑念を招くことのないようにしているところである。
 人事院においては、右通知に基づき、各府省における非常勤職員の募集が、公募により難い場合を除き、できる限り公募により行われるよう、引き続き指導を行っていくこととしている。


別表第一 1 常勤職員


別表第一 2 非常勤職員 1/2


別表第一 2 非常勤職員 2/2


別表第二 1 常勤職員 1/2


別表第二 1 常勤職員 2/2


別表第二 2 非常勤職員 1/3


別表第二 2 非常勤職員 2/3


別表第二 2 非常勤職員 3/3


別表第三


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