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答弁本文情報

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平成十五年九月九日受領
答弁第一三六号

  内閣衆質一五六第一三六号
  平成十五年九月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員日森文尋君提出JR不採用問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日森文尋君提出JR不採用問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)」(昭和四十年条約第七号)及び「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(第九十八号)」(昭和二十九年条約第二十号)を含めて、我が国が批准した条約は、憲法第九十八条第二項の規定にのっとり、すべてこれを誠実に遵守しなければならないことは当然である。

二について

 御指摘の国土交通大臣等の国際労働機関(以下「ILO」という。)の勧告についての答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、平成十四年十一月五日及び十二月十日に扇国土交通大臣が、平成十三年五月二十九日に泉国土交通副大臣及び政府参考人が、それぞれ国土交通委員会の場で答弁しているとおり、我が国が批准した条約については、これを遵守する義務があることは当然である。

三について

 平成十二年十一月のILO結社の自由委員会第三百二十三次報告における勧告は、すべての関係者に対し、いわゆる四党合意を受け入れるよう強く要請するものであるところ、政府としては、四党合意による政治的解決の枠組みの中で、与党の依頼を受けて必要な対応をとるなど努力してきたところであり、四党合意による政治的解決の努力が結実しなかったことは、残念な結果であると認識している。

四について

 政府としては、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号。以下「再就職促進法」という。)等に基づき、万全の雇用対策を講じ、その後も、四党合意による政治的解決の枠組みの中で与党の依頼を受けて必要な対応をとるなど、行うべき措置は講じてきたものと認識している。政府としては、政治的解決の枠組みが失われてしまった以上、当面裁判の動向を見守るほかないと考えている。
 なお、御指摘の東京高裁の判決では、当該事件の対象となった組合員が採用候補者に選別されなかったことについて、「本件組合員が全動労組合員として労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされたとはいえない」から、不当労働行為に当たるとはいえない旨述べられている。

五から七までについて

 政府としては、四についてで述べたとおり、再就職促進法等に基づき、万全の雇用対策を講じ、その後も、四党合意による政治的解決の枠組みの中で与党の依頼を受けて必要な対応をとるなど、行うべき措置は講じてきたものと認識している。政府としては、政治的解決の枠組みが失われてしまった以上、当面裁判の動向を見守るほかないと考えている。

八について

 JR各社においていかなる労使関係を構築するかは、JR各社の経営上の問題であると認識している。政府としては、今後、JR各社に、鉄道輸送の安全に係る問題が出てきた場合には、安全で安定した鉄道輸送の確保の観点から適切に対処してまいりたい。



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