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答弁本文情報

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平成十五年十月七日受領
答弁第六号

  内閣衆質一五七第六号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員島聡君提出日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 政府においては、お尋ねの平成十四年二月二十八日以後、総務省を中心として、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第三十三条第一項第六号の規定の趣旨及び削除の要否を検討した結果、同号は郵政事業について国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして民営化等の見直しは行わない旨を規定しているが、これは公社化までのことを規定しているものであって、民営化問題も含め、公社化後の在り方を検討すること自体を何ら拘束するものではないとの結論を得たところであり、これに基づき、平成十四年五月二十一日の衆議院本会議及び同年七月十日の参議院本会議において、内閣総理大臣からその旨の答弁が行われている。

四について

 中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の規定は、同法が限時法ではないことから、形式的にはその効力を失ってはいない。なお、同規定は、御指摘の答弁で述べられているとおり、郵政事業の在り方について公社化以後のことまでも規定したものではないと考えている。

五について

 お尋ねの点については、現時点において、政府の見解をお示しすることは困難であるが、前述のとおり、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の規定は、郵政事業の在り方について公社化以後のことまでも規定したものではないことから、削除する実質的な意味はないものと考えている。



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