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平成十五年十月七日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一五七第一二号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員小沢和秋君外一名提出川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君外一名提出川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問に対する答弁書



(一)について

 御指摘の川辺川ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「川辺川ダム建設事業」という。)は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の供給及び発電を目的として、国土交通大臣が特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)に基づき実施する事業である。一方、国営川辺川土地改良事業は、農業用水の安定供給、農業経営の規模の拡大等を目的として、農林水産大臣が土地改良法(昭和二十四年法律百九十五号)に基づき実施する事業であるところ、本年五月十六日の福岡高等裁判所の判決によって当該事業の土地改良事業計画の変更の効力が失われたことにより、別個の事業である川辺川ダム建設事業の基本計画が効力を失うものではなく、また、当該判決を受けて、現在、農林水産省等においては、川辺川に係る土地改良事業に関して新たな利水計画の策定の作業を進めているところでもあり、当該判決をもって、かんがい用水の供給という川辺川ダム建設事業の目的の一つが直ちに失われたことにはならない。
 もとより、川辺川ダム建設事業は、球磨川流域の住民の生命及び財産を守るために不可欠なものであり、速やかに完成させる必要があることから、御指摘のように裁決申請を取り下げることは考えていない。

(二)について

 (一)についてで述べたとおり、本年五月十六日の福岡高等裁判所の判決に伴って、国営川辺川土地改良事業の土地改良事業計画の変更の効力が失われ、当初の土地改良事業計画の状態に復することとなったところ、このような状況を受けて、球磨地域北部の農業用水の確保に向け、農林水産省、熊本県及び関係市町村が一体となって、川辺川利水訴訟原告団・弁護団との合意のもと、関係農家の意向を詳細に確認しながら、約一年間をめどとして、川辺川に係る土地改良事業に関して新たな利水計画の策定の作業を進めているところである。
 御指摘の六角水路等は、球磨地域北部の一部に水を供給する施設であり、お尋ねの国の補助の取扱いについては、右の新たな利水計画との整合性に十分配慮することが必要であることから、現段階で判断することは適切ではないと考えている。

(三)について

 球磨川中流域での支流合流点等における宅地嵩上げを含む河川改修事業(以下「河川改修事業」という。)は、平成十四年度までに八か所において完成している。
 過去の水害実績等を踏まえ、河川改修事業については、現在六か所において実施しているところであり、現時点において候補として想定されている他の二十八か所についても、今後、必要な調査、検討を実施してまいりたい。



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