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答弁本文情報

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平成十五年十月十日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一五七第二二号
  平成十五年十月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金子哲夫君提出中国電力株式会社が計画する島根原子力発電所三号機新設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金子哲夫君提出中国電力株式会社が計画する島根原子力発電所三号機新設に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十二年十月四日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十六条第一項に基づき中国電力株式会社(以下「中国電力」という。)から経済産業大臣に対してなされた島根原子力発電所三号原子炉(以下「三号原子炉」という。)の増設等に係る原子炉設置の変更の許可の申請は、中国電力がお尋ねの宮崎鼻に係る取得予定地を取得することを前提としてなされており、仮に中国電力が当該取得予定地の取得を断念した場合には、そのような事情の変更を踏まえ、中国電力により当該申請の内容を補正する旨の申請がなされることとなると考える。中国電力により補正に係る申請がなされた場合には、経済産業省において補正後の申請内容が同条第四項において準用する同法第二十四条第一項各号に掲げる基準に適合しているかを審査し、補正後の申請内容が当該基準に適合していると認めるときは、同法第二十六条第四項において準用する同法第二十四条第二項の規定に基づき原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴取し、同法第七十一条第一項第三号の規定に基づき文部科学大臣の同意を得た上で、同法第二十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が原子炉設置の変更の許可をすることとなる。

三及び四について

 三号原子炉の増設等に係る漁業補償等に関するお尋ねの点については、当事者間の協議等を通じて適切に解決されるべきものと考える。



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