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答弁本文情報

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平成十五年十二月二日受領
答弁第四号

  内閣衆質一五八第四号
  平成十五年十二月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出閣議で旧雇用促進事業団の施設新設の中止決定後も、新設が続けられた問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出閣議で旧雇用促進事業団の施設新設の中止決定後も、新設が続けられた問題に関する質問に対する答弁書



一について

 平成九年六月三日以降に新設が決定された勤労者福祉施設及び移転就職者用住宅について、それらの新設に係る決定年月、名称、場所、建設費及び土地所有者は、別紙のとおりである。それらの建設目的は、勤労者福祉施設については、教養、文化、体育又はレクリエーションの施設その他の福祉施設の設置及び運営により、労働者の福祉の増進を図ることであり、移転就職者用住宅については、就職に伴いその住居を移転する者のための宿舎の設置及び運営により、労働者の福祉の増進を図ることである。また、新設の決定を行った決裁者は、労働省職業安定局長である。

二及び三について

 平成九年六月三日に閣議決定した「財政構造改革の推進について」は、「今世紀中の三年間を「集中改革期間」と定め、その期間中は、「一切の聖域なし」で歳出の改革と縮減を進めることを決定した」としており、集中改革期間において、財政構造改革を推進することを定めているが、「特に、当面の平成十年度予算においては、政策的経費である一般歳出を対九年度比マイナスとするため、財政構造改革会議で結論を得た主要経費の具体的な量的縮減目標等について、十年度の概算要求段階から反映させることとする」、「財政構造改革の推進にあたっては、一般会計の歳出の削減のみならず、特別会計についても見直し、改革を行う」とし、具体的な項目の一つとして、労働保険特別会計雇用勘定について、「雇用保険三事業の雇用福祉事業について、移転就職者用住宅や福祉施設の新設は行わない等の業務の見直しを行う」としていることから、平成十年度からは新設の決定を行わないこととしたものであり、地方自治体との間で既に計画が進んでいた勤労者福祉施設や移転就職者用住宅についての平成九年度の設置決定は、この閣議決定に違反するものではない。


別紙 1/2


別紙 2/2


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