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答弁本文情報

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平成十六年三月三十日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五八第一四号
  平成十六年三月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の給与振込みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出国家公務員の給与振込みに関する質問に対する答弁書



一について

 平成十六年一月現在において常勤の国家公務員(国会及び裁判所の国家公務員を除く。以下「職員」という。)のうちその給与の全額がその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払われているものの割合を、各府省等において把握した結果は、別表のとおりである。

二について

 給与の支払に関する事務に携わる職員は、現金による支払固有の事務(以下「現金支払事務」という。)をその他の様々な給与の支払に関する事務と一体として処理しており、現金支払事務のみに携わるものではないため、すべての職員についてその給与の全額を振込みの方法によって支払うこと(以下「給与全額振込支払」という。)とすることが給与の支払に関する事務に要する経費の削減にどの程度結び付くかは定かでないが、仮に現金支払事務について現金の袋詰め等の典型的な事務をいくつか特定し、これらの事務に従事する職員のその事務作業に必要な時間分の俸給額を現金支払事務に要する経費として試算すれば、その一年間分の合計額は約一億四千万円である。
 なお、この試算においては、当該職員を、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)の職務の級二級に在職する職員であってその俸給月額が当該職務の級に在職する職員の俸給月額の中央値(四号俸)にあるものと仮定し、その勤務一時間当たりの俸給額に当該事務作業に必要な時間数を乗じて当該経費を算出している。

三及び四について

 職員の給与の振込みの方法による支払は、昭和四十九年から開始され確実に普及してきたところであるが、元来現金による支払が行われていたことに加え、一部には、官署が山間、へき地等にあることから振込みの方法による支払では職員が円滑に給与を受領できない実情などがあり、必ずしもすべての職員について給与全額振込支払とはなっていない状況にある。
 しかしながら、現在、「電子政府構築計画(仮称)の策定に向けて」(平成十五年三月三十一日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき各府省は給与全額振込支払の推進に取り組んできているところであり、さらに、本年二月には「e―Japan戦略U加速化パッケージ」(平成十六年二月六日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)において「国家公務員の給与の全額振込化について、職員の協力を得つつ推進し、二〇〇五年度末までに、山間・僻地等全額振込化が困難な地域を除き、各行政機関において原則として百パーセントの実施を目指すとともに、各行政機関別の実施状況を定期的にフォローアップする。」と決定し、給与全額振込支払の一層の推進を図ることとしているところである。


別表 1/2


別表 2/2


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