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答弁本文情報

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平成十六年三月三十日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一五九第二九号
  平成十六年三月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出公的年金業務の安全性と効率性、及び運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出公的年金業務の安全性と効率性、及び運営に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 お尋ねの六件の盗難に係る盗難の発生年月日、発生場所、発生状況、被害に遭った社会保険事務所の名称、被害届の提出日及び被害届の提出先は、別表第一のとおりである。

一の(3)及び(4)について

 国民年金保険料未納者カード(以下「未納者カード」という。)には、国民年金の被保険者(以下「被保険者」という。)の氏名、住所、保険料納付記録等の情報が、一枚につき一人分記載されている。
 盗難の被害に遭った未納者カードに記載されていた情報に係る被保険者に対する事情説明等の有無、事情説明等の内容、事情説明等のための戸別訪問等を行った日、戸別訪問等を行った職員の人数及び役職並びに事情説明等を行わなかった場合におけるその理由は、別表第二のとおりである。

一の(5)について

 お尋ねの情報管理の徹底については、未納者カードの盗難が発生した場合において、その都度、社会保険庁総務部地方課長から、当該盗難の被害に遭った社会保険事務所を所管する地方社会保険事務局長に対し、未納者カードの盗難の再発防止を含め、個人情報の適切な管理を徹底するよう口頭で指示をしているほか、全国社会保険事務局長会議(平成十六年二月二日開催)等の機会をとらえ、各地方社会保険事務局長に対し、個人情報の適切な管理の徹底について所管の社会保険事務所長を指導するよう注意喚起に努めているところである。

二の(1)について

 お尋ねの金銭登録機については、国民年金推進員(「国民年金推進員の設置について」(平成十四年一月十七日付け庁発第一号社会保険庁長官通知)により、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)に配置され、国民年金保険料の納付督励及び収納等の事務を行う者をいう。以下同じ。)が行う国民年金保険料の納付督励及び収納の事務の効率化を図り、また、同事務における個人情報の管理をより適切なものとするため、平成十四年度から平成十五年度にかけて導入したものである。
 金銭登録機の購入のための費用は庁費の予算科目で支出しているところであるが、予算上、当該費用は他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に経理しているため、平成十四年度予算及び平成十五年度予算における当該費用に係る金額を特定してお答えすることは困難である。
 また、平成十四年度決算における金銭登録機の購入のための費用に係る金額は四億三千四百六十九万七百六十円であり、平成十五年度決算における当該金額は現時点では確定していない。

二の(2)について

 お尋ねの金銭登録機の購入等のための費用については、予算上、他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に経理しているため、平成十六年度予算案における当該費用に係る金額を特定してお答えすることは困難である。また、お尋ねの金銭登録機の購入台数等については、今後、国民年金推進員の増員の状況等を踏まえ、決定することとなる。

二の(3)について

 社会保険事務所において平成十六年二月末までに購入した金銭登録機の社会保険事務所別の購入年月日、購入台数及び購入金額は、別表第三のとおりである。
 また、これらの金銭登録機は、すべて、随意契約により株式会社カワグチ技研から購入しており、その購入には保険料財源を充てている。

二の(4)について

 金銭登録機には、当該金銭登録機を携行する国民年金推進員が当面の間に戸別訪問を予定している被保険者の情報を記録しているところであるが、当該情報については、各社会保険事務所の金銭登録機の管理責任者が当該国民年金推進員の戸別訪問の予定に従って随時更新しているところである。その際、情報の更新には当該更新を行う月の前月の末日時点の社会保険庁社会保険業務センターの情報を用いている。

三について

 国際社会保障協会には、平成七年度以降、毎年度一名ないし二名の社会保険庁職員を同庁職員として派遣しているところであり、派遣に当たって派遣する職員を「外郭団体等」へ出向させたことはない。派遣費用は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づき支出しており、派遣費用の予算額、決算額及び財源は、別表第四のとおりである。


別表第一


別表第二


別表第三 1/10


別表第三 2/10


別表第三 3/10


別表第三 4/10


別表第三 5/10


別表第三 6/10


別表第三 7/10


別表第三 8/10


別表第三 9/10


別表第三 10/10


別表第四


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