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平成十六年四月二十七日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一五九第五九号
  平成十六年四月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長島昭久君提出自衛隊のイラク派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長島昭久君提出自衛隊のイラク派遣に関する質問に対する答弁書



一の@について

 平成十六年一月九日に発出されたイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。)の実施に関するそれぞれの命令によりイラクに派遣されることとなった陸上自衛隊及び航空自衛隊においては、同日以降、イラクの国内における対応措置の適切かつ迅速な実施のための関係機関との調整、準備等を実施してきた。
 その後、イラク人道復興支援特措法第四条の規定に基づく基本計画(以下「基本計画」という。)において定められている人道復興支援活動として、医療に係る活動を平成十六年二月十九日以降、陸上自衛隊の車両又は航空自衛隊の輸送機による輸送に係る活動を同年三月三日以降、学校等の公共施設の復旧・整備に係る活動を同月二十五日以降、給水に係る活動を同月二十六日以降、それぞれ実施しており、現在も継続しているところである。
 また、基本計画において定められている安全確保支援活動として、航空自衛隊の輸送機による輸送に係る活動を前記の人道復興支援活動としての航空自衛隊の輸送機による輸送と併せて平成十六年三月三日以降実施しており、現在も継続しているところである。
 なお、業務実施上の都合、現地情勢等を踏まえ一時的に実施を見合わせた場合を除き、これらの活動は、日々継続的に実施しているため、個々の活動を実施した具体的な日時については、お答えすることは困難である。

一のAについて

 対応措置については、いずれも、基本計画2(3)ア(イ)に掲げる区域の範囲内において実施しているところであるが、代表的な活動場所について申し上げれば、医療に係る活動についてはムサンナー県サマーワ市、学校等の公共施設の復旧・整備に係る活動については同県ダラージ村並びにルメイサ市及び同市近郊、給水に係る活動については同県サマーワ市内の陸上自衛隊サマーワ宿営地である。
 なお、町名等を明らかにされたいとのお尋ねについては、輸送に係る活動を始めとして広域的に行われる活動もあるため、前記の代表的な活動場所以外の活動場所の行政区画の名称を逐一お答えすることは困難である。

一のBについて

 対応措置に従事している人数は、陸上自衛隊については六百名弱、航空自衛隊については約二百名である。

一のCについて

 平成十六年四月二十三日現在までに実施している活動の内容は、次のとおりである。
 1 医療に係る活動については、病院内で実施されている症例検討会に医官が四回参加し、症例の診断、治療方針等について助言及び指導を行うとともに、随時、病棟において医療器材の使用方法、当該医療器材を用いた治療方法等について現地の医師に助言及び指導を行っている。
 2 輸送に係る活動については、陸上自衛隊の車両及び航空自衛隊の輸送機により、我が国からの人道復興関連物資、現地の陸上自衛隊の部隊に対する補給物資並びに関係国及び関係国際機関の物資及び人員の輸送を行っている。なお、平成十六年三月三日から同年四月十三日までの間に航空自衛隊の輸送機により我が国からの人道復興関連物資等を輸送した回数は十九回、輸送した物資の総重量は約八十六・四トンである。
 3 学校等の公共施設の復旧・整備に係る活動については、学校校舎の扉等建具の修繕、壁等の補修及び電気配線の修繕等、道路の測距作業等並びに河川の増水に伴う堤防の浸食を防止する土嚢の設置を実施している。
 4 給水に係る活動については、ムサンナー県水道局が所有する給水車に対する運河から取水し浄水した水の供給を実施しており、その供給量は合計約千七百トンである。なお、当該給水車による配水は、同県水道局により行われているため、供給した水の提供を受けた人数は把握していない。

一のDについて

 平成十六年四月二十三日現在までに実施している活動については、ムサンナー県保健局、同県道路・橋梁局、同県水道局、サマーワ総合病院、サマーワ母子病院等からの要請を受け、所要の調整を行った上で実施している。

一のEについて

 イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊の活動に係る所要経費については、特定の活動を実施するために充てられるものではなく複数の活動を実施するために共通して充てられるものがあることから、個々の活動に充てられる経費を個別にお答えすることは困難である。
 なお、イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊の活動全体に係る所要経費の実績については、あくまでも現時点における概算額ではあるが、平成十五年度末までに、同年十二月十九日、平成十六年一月十三日及び同月二十七日に閣議決定された予備費合計約二百六十九億円のうち約二百三十九億円を執行したところであり、平成十六年度における所要経費については、同年度予算に約百三十五億円を計上している。

一のFについて

 現地において陸上自衛隊の部隊が移動する際には、自隊による移動及び警護を基本としているが、詳細については、部隊の安全確保を図る必要があることから、お答えを差し控えたい。

一のGについて

 平成十六年四月二十三日現在までの活動において、現地の部隊が宿営地を出発し、活動場所に到着するまでの間、当該部隊に対して何らかの危害を加えようとする試み及び事故はなかったものと承知している。

二の@について

 イラクに派遣されている自衛隊員が、対応措置に従事することにより支給されることとなる手当は、イラク人道復興支援特措法第十四条の規定に基づき支給されるイラク人道復興支援等手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条の三及び第十四条の規定に基づき支給される俸給の特別調整額及び特殊勤務手当である。

二のAからDまでについて

 イラク人道復興支援等手当及び俸給の特別調整額については、別表第一のとおりである。
 特殊勤務手当については、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給されるものであり、イラクにおいて対応措置に従事する自衛隊員に対して支給されているものは、別表第二のとおりである。

二のEについて

 御指摘の「危険手当て」がいかなる内容の手当を想定されているのか必ずしも明確ではないが、軍人の給与に係る制度は国によって様々であることから、単純に自衛隊員の手当との比較を行うことは困難であり、また、適切でもないと考える。


別表第一


別表第二


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