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平成十六年五月二十八日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一五九第八五号
  平成十六年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員若井康彦君提出特定非営利活動法人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員若井康彦君提出特定非営利活動法人に関する質問に対する答弁書



一について

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)の設立の認証を受けた者の数は、平成十六年四月末現在で一万六千七百三十一である。

二について

 都道府県知事を所轄庁としている特定非営利活動法人については、把握していないが、内閣総理大臣を所轄庁としている特定非営利活動法人のうち、法令等に違反すると認められたことにより、法第四十二条の規定に基づき改善命令を行ったもの及び法第四十三条第一項又は第二項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証を取り消したものの内容は、以下のとおりである。
 すなわち、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)違反に関連し、法第四十二条の規定に基づき改善命令を行ったものが二件、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)違反に関連し、法第四十二条の規定に基づき改善命令を行い、さらに、法第四十三条第一項の規定に基づき当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消したものが一件、特定非営利活動法人の理事長等が当該法人の業務に関し第三者に対して恐喝、信用き損及び業務妨害行為を行ったものと認められたことに関連し、法第四十三条第二項の規定に基づき当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消したものが一件、三年以上にわたって法第二十九条第一項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないことに関連し、法第四十三条第一項の規定に基づき当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消したものが三件である。
 なお、法は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としており、法の施行に当たっては、特定非営利活動法人の自主性を尊重する旨の附帯決議が国会においてなされている。法は、所轄庁による特定非営利活動法人に対する監督の権限として、特定非営利活動法人が法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときにおいて、当該特定非営利活動法人に対し、所定の事項に関し報告をさせることができるなどとしているが、かかる規定については、このような法の目的及び附帯決議の趣旨にのっとり運用している。

三について

 二についてで述べたとおり、法は、市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としており、法の施行に当たっては、特定非営利活動法人の自主性を尊重する旨の附帯決議が国会においてなされている。特定非営利活動法人の運営に対しても、役員及び職員の構成を含め、これらの趣旨が尊重されるべきものである。
 また、国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないことから、お尋ねの事項すべてについてお答えすることは困難である。各府省の職員で平成十四年八月十六日から平成十五年八月十五日までの間に本府省の企画官相当職以上で退職した者の再就職状況については「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、既に公表しているところであり、このうち特定非営利活動法人へ再就職した者はいない。

四について

 政府の平成十六年度予算に計上された事業のうち、特定非営利活動法人のみを対象としているものは、別表第一のとおりである。
 また、政府の平成十六年度予算に計上された事業のうち、特定非営利活動法人のみに対する予算額を特定することができないが、特定非営利活動法人を他の法人等とともに対象に含めているものは、別表第二のとおりである。さらに、別表第二に掲げた事業に係る予算額のうち、国から地方公共団体等を介さず直接他の法人等とともに特定非営利活動法人に対して支出される補助金の予算額は、別表第三のとおりである。
 これらの事業については、特定非営利活動法人の我が国経済社会における重要性にかんがみ、それぞれの事業の目的及び内容に照らし、特定非営利活動法人をその対象にしているところである。


別表第一


別表第二 1/7


別表第二 2/7


別表第二 3/7


別表第二 4/7


別表第二 5/7


別表第二 6/7


別表第二 7/7


別表第三


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