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答弁本文情報

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平成十六年五月二十一日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一五九第九八号
  平成十六年五月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出教育基本法第八条第二項に規定する「政治的活動」の範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出教育基本法第八条第二項に規定する「政治的活動」の範囲に関する質問に対する答弁書



 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第八条第二項は、学校の政治的中立性を確保するため、法律に定める学校が、党派的政治教育その他政治的活動を行うことを禁止しているものである。同項中「政治的活動」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解する。


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