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平成十六年五月二十八日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一五九第一〇三号
  平成十六年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出老齢基礎年金の受給資格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出老齢基礎年金の受給資格に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 基礎年金制度は、老後の生活の基礎的な部分に対応した全国民共通の給付を、現役世代で公平に支える仕組みであり、このような観点から、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項の規定により、日本国内に住所を有する者は、被用者年金制度の老齢を支給事由とする年金たる給付の受給権者等を除いて、二十歳から六十歳に達するまでの四十年間被保険者となることとされている。
 一方、同法第二十六条に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(以下「被保険者期間」という。)が二十五年以上でなければならない旨の老齢基礎年金の支給要件については、基礎年金制度導入前の国民年金の老齢年金の支給要件を引き継いだものであるが、これは、保険料納付をできる限り年金受給権の発生に結び付けることを考慮するとともに、短い保険料納付済期間を支給要件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなり、基礎年金制度の役割を十分に果たすことができなくなること、受給者への給付に要する費用を賄うための保険料の確保を安定的に行うこと等を総合的に勘案して設けられているものである。

三について

 一及び二についてで述べたとおり、基礎年金制度は、老後の生活の基礎的な部分に対応した全国民共通の給付を現役世代で公平に支える仕組みであり、このような観点から、国民年金法第七条第一項の規定により、日本国内に住所を有する者は、被用者年金制度の老齢を支給事由とする年金たる給付の受給権者等を除いて、二十歳から六十歳に達するまでの四十年間被保険者となることとされている。
 その上で、被保険者資格の届出については、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)は同法第十二条第一項の規定により市町村長に届け出なければならず、同法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者は同法第十二条第五項の規定により社会保険庁長官に届け出なければならないこととされている。また、同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)のうち厚生年金保険の被保険者については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定により、厚生年金保険の適用事業所の事業主が、社会保険庁長官に届け出なければならないこととされている。
 さらに、保険料の納付については、被保険者期間が二十五年を超えた場合であっても、第一号被保険者は国民年金法第八十八条第一項の規定により、原則として保険料を納付する義務がある。また、第二号被保険者のうち厚生年金保険の被保険者についても、厚生年金保険法第八十二条第一項及び第二項の規定により、被保険者及び被保険者を使用する事業主はそれぞれ保険料の半額を負担することとされており、事業主には、被保険者が負担する分の保険料と自己が負担する分の保険料を納付する義務が課されている。
 したがって、被保険者期間が二十五年を超えているからといって、その期間について加入を要せず、また、保険料を納付することを要しなくなるものではない。
 なお、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法の被保険者であった期間を有する被保険者については、同法第七条第二項の規定により、被用者年金制度の受給資格要件たる期間を満了した場合、同法の被保険者とされないこととなっていたため、受給資格要件たる期間満了後の期間について国民年金に加入を要しない期間が存在する。



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