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平成十六年六月二十二日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一五九第一〇五号
  平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員稲見哲男君提出旧国鉄臨時職員の退職手当の取扱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲見哲男君提出旧国鉄臨時職員の退職手当の取扱に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の適用については、疑義が生じないよう、運用方針を定める等により適用関係の明確化に努めてきたところであり、「細部に亘っての適用解釈に不明確な部分が生じたり、違和感が生じる場合がある」との御指摘は当たらないものと考える。
 なお、退職手当法に規定する退職手当は、その内容が法令により定められており、また、基本的に勤続報償としての性格を有してもいることから、労使間の協議によりその取扱いを決定することにはなじまないものであるが、退職手当の取扱いについては、今後とも、必要に応じ、職員団体等の意見も聴取しつつ適切に対処してまいりたい。

二について

 御指摘の事例に係る期間に施行されていた退職手当法(当時の法律名は「国家公務員等退職手当法」)の下においては、その第二条第二項の規定により職員とみなされる者が、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が一月において二十二日に満たないこととなった場合には、退職したものとして取り扱われていたところである。この場合の退職手当については、当該退職の後、支給手続に必要とされる合理的な期間内に支給するものとされていたところである。したがって、御指摘の事例にあるような複数の異なる勤続期間に係る退職手当を、合理的な理由がないままに最後の勤続期間の後にまとめて支給することは、想定されていなかったものである。
 その後、退職手当法の改正により支払の時期についての明文の規定が置かれ、原則として、退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならないこととされている。
 また、退職手当法の適用は、職員の勤務につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等の関係法令が遵守されていることを前提として、退職手当法及び国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)等に基づき適切に行われるべきものである。

三について

 旧国鉄の臨時雇用員の退職手当の算定において、賃金日額の八割に相当する額の二十五倍に相当する額をその俸給としたことについては、平成十年六月二十二日に言い渡された最高裁判所第二小法廷平成九年(オ)第二四〇六号退職金等請求事件の判決においても是認されているところであり、「このような場合、前記第三条関係一、ハ・(1)が適用される」との御指摘は当たらない。
 なお、一についてで述べたとおり、退職手当法に規定する退職手当は、その内容が法令により定められており、また、基本的に勤続報償としての性格を有してもいることから、労使間の協議によりその取扱いを決定することにはなじまないものであるが、退職手当の取扱いについては、今後とも、必要に応じ、職員団体等の意見も聴取しつつ適切に対処してまいりたい。

四について

 御指摘の退職手当の取扱いに関連して、現在、東京地方裁判所において、旧国鉄の臨時雇用員の退職手当に関連する問題についての団体交渉をめぐる中労委平成十三年(不再)第二十三号事件について、中央労働委員会が行った再審査の申立てを棄却する旨の命令を取り消すこと等を求める訴訟が係属中である。政府としては、お尋ねの諸点は現に係争中であるか又はそれに密接に関連する問題であるため、答弁を差し控えたい。



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