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答弁本文情報

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平成十六年六月四日受領
答弁第一〇七号

  内閣衆質一五九第一〇七号
  平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出国民年金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出国民年金に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和四十八年度から平成十四年度までの期間における都道府県別の、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)及び法附則第五条等の規定に基づき社会保険庁長官等に申し出て国民年金の被保険者となった任意加入被保険者並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の法の被保険者に係る保険料収入額並びに国民年金の受給者に係る年金総額は、別表第一のとおりである。

二について

 平成十四年度における都道府県別及び男女別の国民年金の受給者数及び各都道府県人口に対する国民年金受給者数の比率は、別表第二のとおりである。

三について

 厚生労働省が取りまとめた「平成十二年都道府県別生命表」によれば、都道府県別及び男女別の六十五歳時点及び零歳時点での平均余命は、別表第三のとおりである。

四について

 お尋ねのような仮定を置いた場合の年金給付費(法第十五条第一号から第三号までに規定する給付に要する費用をいう。以下同じ。)については、男女の被保険者の構成の変化を踏まえた将来の人口動態に関する前提、男性及び女性被保険者の年齢構成の前提等が明らかでないので、お答えすることは困難である。
 なお、男性である第一号被保険者のうちその総数の一割に相当する国民年金保険料納付者が法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)となり、女性である第二号被保険者又は第三号被保険者のうち女性である第一号被保険者の総数の一割に相当する国民年金保険料納付者が第一号被保険者となると仮定した場合は、被保険者全体として男女の構成比に変化はなく、男女の平均余命の違いにより年金給付費の額が変化することはない。

五について

 米国、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン、イタリア、オランダ、中国及び韓国における合計特殊出生率、男女別人口、年金加入者の男女別構成及び六十五歳時点での男女別の平均余命は、現在把握しているところでは、別表第四のとおりである。
 これらの国の中で、年金の給付と負担の仕組みに男女で違いを設けている国は、現在把握しているところでは英国のみである。英国では、支給開始年齢については、男子は六十五歳、女子は六十歳(二千二十年までに女子の支給開始年齢は六十五歳まで引き上げられる予定)としているが、その理由については把握していない。
 なお、このような違いについては平均余命の長い女性に有利な仕組みとなっており、男女の平均余命の差から設けられているものではないと考えられる。

六について

 国民年金保険料の収納対策については、平成十五年度に、厚生労働省に厚生労働大臣を本部長とする国民年金特別対策本部を設置し、各地方社会保険事務局に地方社会保険事務局長を本部長とする地方社会保険事務局国民年金特別対策本部を設置するなど収納対策の強化に向けた体制の整備に取り組むとともに、年金制度の理解を促し、自主的な納付に結び付けるための教育及び広報、口座振替の利用の勧奨等を引き続き着実に実施しているほか、納付しやすい環境を整備する観点からコンビニエンスストアでの保険料収納等を開始し、また、度重なる納付督励によっても理解が得られない未納者のうち、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない者に対しては、法第九十六条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分を実施することとするなど、その強化に努めてきているところである。
 また、第百五十九回国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国民年金制度に対する国民の理解の増進等のために保険料納付の実績等の情報を分かりやすく被保険者に通知すること、各被保険者の所得に応じたより適切な保険料負担を実現するために多段階免除制度を導入すること、同条第一項及び第四項の規定に基づく督促及び滞納処分等の保険料収納事務を効果的に行うために被保険者の資産及び収入に関する調査に係る規定を整備することなど、収納対策を制度面からも強化するための規定を盛り込んでいる。
 さらに、本年五月六日には、自由民主党、民主党及び公明党による年金制度改革に関しての三党合意において、「国民年金の未加入者及び未納者に対する通知、督促を適正に行うための措置を講じさせる」こと等について合意されていると承知しており、今後とも、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況の改善に向け積極的に取り組んでまいりたい。
 なお、平均余命の男女格差の拡大を踏まえ、給付と負担の仕組みに男女に違いを設けることは考えていないが、国立社会保障・人口問題研究所が取りまとめた「日本の将来人口推計(平成十四年一月推計)」において男女それぞれの将来の平均余命が推計されており、この人口推計に基づき給付と負担の見通しを推計し、これを踏まえた改正法案を提出している。


別表第一 1/6


別表第一 2/6


別表第一 3/6


別表第一 4/6


別表第一 5/6


別表第一 6/6


別表第二


別表第三


別表第四


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