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平成十六年六月八日受領
答弁第一一一号

  内閣衆質一五九第一一一号
  平成十六年六月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小林憲司君提出新生銀行と(株)イ・アイ・イーインターナショナル破産管財人及びEIEI関係者との和解金合意に伴う預金保険機構の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小林憲司君提出新生銀行と(株)イ・アイ・イーインターナショナル破産管財人及びEIEI関係者との和解金合意に伴う預金保険機構の補償に関する質問に対する答弁書



一について

 預金保険機構、旧株式会社日本長期信用銀行(以下「旧日本長期信用銀行」という。)及びニュー・LTCB・パートナーズ・CV(以下「パートナーズ社」という。)は、平成十二年二月九日に旧日本長期信用銀行に係る株式売買契約(以下「株式売買契約」という。)を締結した。お尋ねの預金保険機構が真正かつ正確であると表明した事項やその事項に係る預金保険機構による補償及び旧日本長期信用銀行についての偶発債務、訴訟提起等に係る預金保険機構による補償については、株式売買契約に規定されていると承知しているが、株式売買契約の契約書(以下「契約書」という。)は、株式売買契約の締結時に公表されており、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融再生法」という。)第五条の規定に基づき、平成十二年八月十五日に国会に提出した「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」に掲載されている。

二について

 株式売買契約において、旧日本長期信用銀行についての偶発債務、訴訟提起等に係る預金保険機構による補償について規定が設けられているが、当該規定によれば、預金保険機構による補償の対象と認められるためには、旧日本長期信用銀行の株式譲渡後三年以内に損害等の発生の原因となる具体的事実について預金保険機構に通知することを要するとされている。
 預金保険機構からは、通知期間終了時である平成十五年二月末までに、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」という。)からお尋ねのサイパン訴訟に関連した通知を受けているが、お尋ねの点も含めて、これらの通知により、預金保険機構による補償のための株式売買契約上の要件が充たされているか否かについては、今後、新生銀行から具体的な補償請求がなされれば、慎重に検討した上で判断すると聞いている。

三について

 平成十六年五月二十四日に新生銀行が提出した臨時報告書においては、新生銀行、破産者株式会社イ・アイ・イーインターナショナル破産管財人(以下「イ・アイ・イーインターナショナル破産管財人」という。)及びその関係者の間で、同月二十三日にサイパン訴訟その他日本国内外で現在係属中の訴訟に係るすべての紛争について和解の合意がなされ、新生銀行は和解金二百十八億円をイ・アイ・イーインターナショナル破産管財人に対して支払うこと及び和解条項の履行の一部として、サイパン訴訟その他日本国内外で現在係属中の訴訟の取下げが行われることとされた旨が記載されていると承知している。
 預金保険機構からは、現時点においては、新生銀行から預金保険機構に対して具体的な補償請求はなされていないが、今後、新生銀行から具体的な補償請求がなされれば、当該和解の内容の詳細等を株式売買契約に照らし慎重に検討した上で補償請求に係る対応を判断すると聞いている。

四の(イ)及び(ロ)について

 お尋ねの「訴訟により負担した費用」及び「訴訟に関連して一定の補償」という文言は契約書に記載されていないが、契約書の5.2.2〔b〕においては、「預保は、〔@〕長銀において、実行日において存在又は係属しているか、又は実行日前に発生又は存在していた行為又は状況によって生じたあらゆる潜在的、未実現又は偶発的な債務が実現した場合及び当該債務に関連して何らかの損失、損害、請求、費用又は経費(合理的な弁護士費用を含む)(以下「損害等」という)が・・・発生した場合、及び〔A〕長銀において、実行日において存在又は係属しているか、又は実行日前に存在又は発生していた行為又は状況によって実行日後に提起された訴訟手続に関連して・・・損害等が実現又は発生した場合には、かかる債務及び損害等から保険金により填補された額を控除した額について実行日から三年間(当該三年の期間内にかかる損害等の発生の原因となる具体的事実について預保に対して通知することを要するが、損害額の確定が三年間経過後であることを妨げない)、・・・補償する・・・」と記載されていると承知している。
 また、契約書の5.2.2〔c〕においては、「・・・補償の対象となりうる金額の総額が五十億円を超えた場合に、五十億円を超過している部分・・・について預保の補償義務が発生するものとする・・・」と記載されていると承知している。
 補償対象となる費用項目、範囲、金額等については、預金保険機構が、これらの条項に照らし慎重に審査し判断することとなると承知している。

四の(ハ)について

 預金保険機構からは、現時点においては、新生銀行から預金保険機構に対して具体的な補償請求はなされていないが、今後、新生銀行から具体的な補償請求がなされれば、当該和解の内容の詳細等を株式売買契約に照らし慎重に検討した上で補償請求に係る対応を判断すると聞いている。

五について

 平成十六年五月二十四日に新生銀行が提出した臨時報告書の記載にあるように、新生銀行は、和解金額の全額が補償対象であると考えているが、和解に至る経緯にかんがみ、このうち四十四億円については、預金保険機構に補償請求することを差し控える予定であり、残額の百七十四億円については、預金保険機構に補償請求する予定であると承知している。

六について

 株式売買契約は、預金保険機構、旧日本長期信用銀行及びパートナーズ社の間において締結された民事上の契約であり、お尋ねの偶発債務、訴訟提起等に係る預金保険機構による補償については、株式売買契約の当事者間において、民事上の問題として、株式売買契約及び関係法令にのっとり、適切に対応されるものである。
 預金保険機構からは、現時点においては、新生銀行から預金保険機構に対して具体的な補償請求はなされていないが、今後、新生銀行から具体的な補償請求がなされれば、当該和解の内容の詳細等を株式売買契約に照らし慎重に検討した上で補償請求に係る対応を判断すると聞いている。

七について

 一についてで述べたとおり、お尋ねの偶発債務、訴訟提起等に係る預金保険機構による補償については、株式売買契約に規定されていると承知しているが、契約書は、株式売買契約の締結時に公表されており、金融再生法第五条の規定に基づき、平成十二年八月十五日に国会に提出した「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」に掲載されている。
 その内容は、四の(イ)及び(ロ)についてで述べたとおりである。



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