答弁本文情報
平成十六年六月十一日受領答弁第一三二号
内閣衆質一五九第一三二号
平成十六年六月十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員中根康浩君提出社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中根康浩君提出社会保険庁とその職員との健全な関係に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
社会保険庁の職員が加入している職員団体については、日本労働組合総連合会の傘下にある全日本自治団体労働組合の国費評議会(以下「国費評議会」という。)、全国労働組合総連合の傘下にある全厚生職員労働組合(以下「全厚生」という。)並びに同庁社会保険業務センター及び地方社会保険事務局の職員で組織する全国社会保険労働組合共闘会議(以下「社保共闘」という。)があり、社会保険庁職員のそれぞれの加入者数については、国費評議会が約一万二千四百人、全厚生及び社保共闘が各々約二千六百人と承知している。なお、社保共闘の加入者の全員が全厚生に加入していると承知している。
社会保険事務所の職員が、職員団体に加入しているか否か、又は加入する職員団体のいかんによって、その業務の遂行に影響があってはならないものであり、現時点において把握しているところでは、国費評議会に加入していることによって、影響があるとは考えていない。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行に伴い、社会保険庁と国費評議会との間で覚書等は交わしていない。
社会保険庁と国費評議会との間で、昭和五十四年三月十三日、社会保険業務の全国オンライン化の実施に当たりオンライン化計画に伴い労働強化が生ずることのないよう十分配慮する等の内容の覚書を交わしている。
また、社会保険庁と国費評議会は、事務処理の変更を伴う新規業務を開始する際などに、事務処理体制の整備を行うこと、業務の実施に必要な経費の確保を行うこと、職場環境の整備を行うこと等の確認を行っている。
社会保険庁においては、国民の利便性向上、事業効率化の一層の推進に取り組むこととしており、今後とも職員団体に対し、理解と協力が得られるよう努めるとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の関係規定に基づき適切に対応することとしている。
これらにより、職員団体と適切な関係が保たれ、社会保険庁の業務の円滑な遂行に資するものと考えている。