答弁本文情報
平成十六年六月二十二日受領答弁第一五一号
内閣衆質一五九第一五一号
平成十六年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員島聡君提出インターネットを利用した政権公約(マニフェスト)の報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出インターネットを利用した政権公約(マニフェスト)の報道に関する質問に対する答弁書
一から七までについて
お尋ねの事例では、選挙期間中に一定の事項をホームページ上に掲載すること若しくは視聴させること又は電子メールで配信することが公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反するか否かが問題になると考えるところ、個別の行為がこれらの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであると考える。
御指摘の行為については、これらの行為によるホームページ上の文字等を用いた意識の表示又は電子メールで配信された文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。
なお、ホームページ及び電子メールについては、同法第百四十八条第一項及び第二百一条の十五第一項に規定する「新聞紙」及び「雑誌」に含まれないと解されることから、同法第百四十八条又は第二百一条の十五の規定の適用はない。
また、ホームページ上において一定の事項を視聴させることについては、同法第百五十一条の三及び第百五十一条の五の「放送」には含まれないと解されることから、これらの規定の適用はない。