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答弁本文情報

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平成十六年九月二十九日受領
答弁第一六一号

  内閣衆質一五九第一六一号
  平成十六年九月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出土地改良事業の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三十七条第二項の規定に基づく農林水産省行政文書管理規則(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)においては、国営土地改良事業計画書に関する文書の保存期間が十年と定められており、農林水産省が現在保管している文書により把握が可能な事業継続中又は事業完了後十年以内の国営土地改良事業についてお尋ねの事項にお答えすると、別表第一及び別表第二のとおりである。なお、都道府県は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項等の規定により国営土地改良事業に係る負担金の全部又は一部を当該事業によって利益を受ける同法第三条に規定する資格を有する者等(以下「受益者」という。)から徴収することができることとされているが、国が受益者から負担金を直接徴収しているものではないので、その支払の状況については、承知していない。
 費用対効果に関するお尋ねについては、同法第八十七条第一項又は第八十七条の二第一項の規定に基づき国営土地改良事業計画を定めるに当たっては、当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うようにすることとしている。なお、別表第一の投資効率の欄の数値が一を下回るものが七事業あるが、これらは、当該事業開始後の当該事業に係る地域における農業をめぐる状況及び社会情勢の変化によりその事業規模を縮小することが適当であると判断される状況の中で、既に投下した資本を有効に活用すること等を目的として、当該土地改良事業計画の変更を行ったものであり、同法に基づく手続を経て適切に実施したものである。

二について

 すべての国営土地改良事業を国営土地改良事業特別会計において経理することとされた昭和六十一年度以降の国営土地改良事業に係る予算及び決算についてお答えすると、別表第三のとおりである。
 国営土地改良事業は、農業の生産性の向上、効率的かつ安定的な農業経営等に必要なものであると考えており、今後とも「土地改良長期計画」(平成十五年十月十日閣議決定)に則して効率的かつ効果的な国営土地改良事業の実施に努めてまいりたい。


別表第一 1/14


別表第一 2/14


別表第一 3/14


別表第一 4/14


別表第一 5/14


別表第一 6/14


別表第一 7/14


別表第一 8/14


別表第一 9/14


別表第一 10/14


別表第一 11/14


別表第一 12/14


別表第一 13/14


別表第一 14/14


別表第二 1/24


別表第二 2/24


別表第二 3/24


別表第二 4/24


別表第二 5/24


別表第二 6/24


別表第二 7/24


別表第二 8/24


別表第二 9/24


別表第二 10/24


別表第二 11/24


別表第二 12/24


別表第二 13/24


別表第二 14/24


別表第二 15/24


別表第二 16/24


別表第二 17/24


別表第二 18/24


別表第二 19/24


別表第二 20/24


別表第二 21/24


別表第二 22/24


別表第二 23/24


別表第二 24/24


別表第三


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