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答弁本文情報

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平成十六年六月二十九日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一五九第一六二号
  平成十六年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松野信夫君提出犯罪や危難等に遭遇した日本国民に対する保護や援助にかかる費用の求償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松野信夫君提出犯罪や危難等に遭遇した日本国民に対する保護や援助にかかる費用の求償に関する質問に対する答弁書



一について

 平成元年四月一日から平成十四年十二月三十一日までに、在外公館で取り扱った事件・事故にかかわる援護件数は、約十六万三千件である。

二の1について

 お尋ねの活動は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する消防の任務とされ、同法第六条の規定により、市町村が、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有することとされており、同法第八条の規定により、市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないこととされている。
 これは本来的に消防機関が行政としての責任を果たすべき業務として行っているものであり、保護を受けた国民に対してその活動に要した費用等を請求することは想定されておらず、これまで当該費用等を請求した事例は承知していない。

二の2について

 お尋ねの場合における消防の活動は、消防組織法第一条に規定する消防の任務として行われるものであり、同法第六条の規定により、市町村が、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有することとされており、同法第八条の規定により、市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならないこととされている。
 同様に、お尋ねの場合における警察の活動は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務として行われるものであり、同法第三十六条第二項の規定により、都道府県警察が、当該都道府県の区域につき、その責務に任じられており、その経費は、同法第三十七条第一項及び第二項の規定により、国庫又は当該都道府県が支弁することとされている。
 また、お尋ねの場合における自衛隊の派遣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条の規定に基づき、都道府県知事等からの要請を受けて部隊等を救援のため派遣するものであり、地方公共団体が災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づいて処理する防災に関する事務又は業務を支援しているものである。
 これらはいずれも本来的に各機関が行政としての責任を果たすべき業務として行っているものであり、保護や援助を受けた国民に対してその活動に要した費用等を請求することは想定されておらず、これまで当該費用等を請求した事例は承知していない。

二の3について

 海外における我が国の国民の生命及び身体の保護等の事務の遂行に当たって政府が要する経費については、これをその者に請求することは想定されておらず、政府が負担することとしている。
 ただし、当該国民の航空費、滞在費等本人又はその家族にかかわる経費については、その者に負担してもらうこととしており、政府が代わって支払うことはしていない。また、緊急事態において国民の輸送にチャーター機を利用する場合には、政府がチャーター機の契約を行うが、原則として外務省内規に基づき国際航空運輸協会(IATA)が定める正規エコノミークラス料金分の負担を当該国民にお願いしている。過去五年間において政府チャーター機を利用した例は、お尋ねの今回の事件を含め三件あるが、いずれの場合においても、あらかじめ負担について了解を得て、後日支払をお願いした。

三について

 海外における我が国の国民の保護は、政府の重要な任務であると考えている。国民が海外で危険に遭遇した場合には、その時々の状況を踏まえ、全力を尽くして支援していく方針に今後とも何ら変わりはない。なお、その場合の費用の負担の考え方については、二の3についてで述べたとおりである。
 他方、国民が自らの安全を確保するためには、危険を十分認識し、可能な限り危険に遭遇しないよう慎重に行動することが何よりも重要であると考えており、国民一人一人が、自らの安全については自ら責任を持つとの自覚の下に、自らの行動を律せられることをお願いしている。



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