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答弁本文情報

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平成十六年八月五日受領
答弁第二号

  内閣衆質一六〇第二号
  平成十六年八月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員中根康浩君提出国民年金の収納対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出国民年金の収納対策に関する質問に対する答弁書



(1)及び(3)について

 社会保険庁においては、国民年金保険料(以下「保険料」という。)の収納対策の一環として、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である特別国民年金推進員に任命し、当該組織に属する国民年金の被保険者の保険料の収納を担当させることにより、こうした地域の組織の活用を進めているところである。
 なお、このような施策は、市町村に保険料の収納事務を再度移管するものではなく、地方公共団体に何ら影響を与えるものではない。

(2)について

 平成十四年度の保険料の納付率は六十二・八パーセントとなっており、前年度と比較して八・一ポイント低下したところである。この納付率の低下の要因としては、平成十四年四月に保険料の収納事務が市町村から国に移管したことに伴う体制の整備等に時間を要し収納対策の本格的実施が遅れたことによる影響もあったものと考えているが、大きな要因としては、平成十四年度の保険料の免除制度の改正によって同年度以降保険料が免除されないこととなった者が多数存在し、かつ、これらの者の納付率が極めて低かったことや、失業率の上昇等経済の低迷を背景として、特に若年層の保険料の負担能力が低下していること等が挙げられると考えている。

(4)について

 平成十五年度から行っている保険料の強制徴収については、平成十六年六月三十日までに、度重なる納付督励によっても理解が得られない滞納者のうち、十分な所得又は資産を有し、他の被保険者の納付意欲に悪影響を与えかねない九千六百五十四人に対して、保険料の納付がない場合には国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づく滞納処分の手続を開始することなどを通知する最終催告状を送付の上、戸別訪問による納付督励を実施した。さらに、これらの措置によっても保険料を納付しようとしない三百九十四人に対して、同法第九十六条第一項の規定に基づく督促を行い、それでも納付しない二十九人に対して、同条第四項の規定に基づく財産の差押えを行ったところである。
 強制徴収を行うことによる保険料の納付率の向上への影響を明確に示すことは困難であるが、保険料納付者の不公平感の解消や、保険料滞納者の納付意識の醸成など、その波及的な効果は大きいものと考えている。



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