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答弁本文情報

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平成十六年八月三十一日受領
答弁第六号

  内閣衆質一六〇第六号
  平成十六年八月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出高速道路料金制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出高速道路料金制度に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和四十七年九月に、当時の運輸大臣及び建設大臣が、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条の四の規定に基づき日本道路公団に対して認可した高速自動車国道に係る料金の徴収期間は、高速自動車国道の路線ごとの供用開始時期を平均化した起算日である昭和五十一年二月から約二十八年間となるように設定されたものであるが、日本道路公団が当該認可を受けるための申請書に添付した「料金及び料金の徴収期間算出の基礎を記載した書面」及び「推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面」において、料金の徴収期間を算出するに当たっての基礎となる事項が記載されているところである。この場合において、料金の徴収期間の算出の基礎となった推定交通量等は、当時最も合理的であると認められる方法によって推計されたものであり、これと異なる推計は存在しない。
 なお、これらの書面については、その後の料金改定に当たり、最新の建設計画及び推定交通量等を踏まえて、その都度作成されている。

二の(1)について

 第百五十九回国会において、国土交通省が衆議院国土交通委員会及び参議院国土交通委員会に提出した「道路関係四公団の債務返済イメージの試算例」(以下「試算例」という。)は、両委員会における道路関係四公団民営化関係四法案の審議の際の参考資料として、民営化後四十五年以内での債務の返済の可能性について多くの仮定の下に試算を行ったものである。独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が引き継ぐ道路関係四公団の債務の返済の詳細な内容は、機構及び高速道路株式会社(以下「会社」という。)の発足後、会社の建設計画を踏まえて、機構の業務実施計画の中で示されることとなるものであり、右のような趣旨で作成した試算例について、今後、定期的に補正することは考えていない。
 なお、機構及び会社は、おおむね五年ごとに、機構から会社への道路資産の貸付けに係る基本的な内容等を記載した協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、その変更を申し出ることができることとされており、このように協定が変更される場合には、これに併せて業務実施計画についても変更されることとなる。

二の(2)について

 試算例における料金収入は、平成十七年度以降、高速自動車国道の料金水準を平均一割引き下げることとして試算したものであり、そのための割引制度の具体案については、現在、検討しているところである。
 なお、更なる割引については、民営化後四十五年以内での債務の返済が可能なことを前提に、民間の経営感覚をいかした会社の自主的な判断により実施すべきものであると考えている。

二の(3)について

 お尋ねの「高速道路の一部あるいは全面無料化の早期実現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、道路関係四公団の民営化の在り方を議論する過程で、例えば、同省の「高速自動車国道の整備のあり方検討委員会」に提出した資料において償還年数を三十年とする等の試算を行うなど、償還年数を現行の四十五年よりも短くした場合の種々の試算をして公表しているところである。



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